○湯梨浜町教育委員会の職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要綱
平成16年10月1日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管轄する職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関し必要な事項を定め、もって性的差別のない健全な職場環境及び学習環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「職場」とは、職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとする。
2 この訓令において「性的な言動」とは、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他の性的な内容の発言及び性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配布することその他の性的な行為をいう。
3 この訓令において「セクシュアル・ハラスメント」(以下「セクハラ」という。)とは、職場における職員又は児童生徒(以下「職員等」という。)の意に反する性的な言動に対する職員等の対応によって、その職員等が勤務条件又は教育方法等につき不利益な取扱いを受けること、又は職場における職員等の意に反する性的な言動により、職員等の職場環境又は学習環境が不快なものとなったため、その能力の発揮又は学習意欲等に重大な悪影響が生じる等職員等が就労上若しくは修学上看過できない程度の支障が生じることをいう。
(教育委員会の責務)
第3条 教育委員会は、健全な職場環境又は学習環境を確保するため、セクハラの未然防止及び排除に努めるものとする。
2 教育委員会は、研修会の開催、パンフレットの作成・配布等を通じて常にセクハラ防止に対する職員の意識向上に努めるものとする。
3 セクハラの問題が生じた場合には、教育委員会は、被害者の救済を第一として誠実にその解決に当たるとともに、必要に応じて再発防止方策を講じるものとする。
4 セクハラに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他セクハラに対する職員等の対応に起因して、当該職員等が就労上又は修学上の不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 職員を監督する地位にある者(教頭のほか課長補佐、係長等の職にある者を含む。)は、セクハラが単なる当該者の問題として看過することなく、職場全体の問題及び人権意識につながる重要な問題であるとの認識に立って、その防止を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 男性職員及び女性職員が、それぞれ対等なパートナーとして職務を遂行できるように良好な職場環境を実現すること。
(2) 特に教育現場においては、性的な言動による児童生徒への影響が重大であること、セクハラに対し児童生徒は、明確な意思表示ができない場合があることから、絶えず他の職員や保護者等と連携を密にし、セクハラの防止に努めること。
(3) 所属職員の言動に留意し、セクハラ又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(4) 職場内において、わいせつな図画等の掲示又は配布等があった場合は、これらを排除すること(住民向けの掲示物又は配布物についても同様とする。)。
(5) 所属の職員等から相談又は苦情があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、苦情処理担当窓口と必要な連絡調整を行うこと。
2 各所属長は、所属職員等の相談に対応するとともに、教育委員会の開催する研修会への派遣、パンフレットの配布などを通じて、常にセクハラの防止に対する職員の意識向上に努めなければならない。
3 職員は、この訓令及び別の定めに従い、セクハラをしないように注意しなければならない。
4 職員は、現にセクハラが発生していると認めるときは、所属長又は苦情処理担当窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。
(相談等窓口の設置)
第5条 セクハラに関する相談又は苦情に対応するため、苦情処理担当窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は、別表第1に掲げる職員をもって構成する。
3 窓口の職員は、相互に連携、協力して苦情処理に当たるものとする。
4 窓口においては、セクハラによる直接の被害者だけでなく、他の職員又は保護者等から相談や苦情が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 相談又は苦情に対応した窓口の職員は、相談整理簿(別記様式)により、その内容を記録するものとする。
6 窓口の職員は、セクハラが生じている場合だけでなく、セクハラを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はセクハラに該当するか否か微妙な事案についても、相談又は苦情として受け付けるものとする。
7 セクハラを受けていると思う職員及びセクハラを受けている職員以外の職員でセクハラを受けている職員に苦情の申出をすることに関し、同意を得た職員は、第7条に規定する苦情処理委員会に申し出る前に窓口に申し出なければならない。
8 セクハラは、被害者が、児童生徒の場合の苦情処理委員会への申出の手続等については、前項の規定にかかわらず、直接苦情処理委員会で受け付けることができるものとする。
(相談又は苦情の処理)
第6条 前条の規定により、窓口に相談又は苦情があった場合は、窓口において速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 窓口による事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する苦情処理委員会にその処理を依頼すること。
(苦情処理委員会の設置)
第7条 セクハラに関する相談又は苦情に対し、適切かつ効果的に対応するための苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、セクハラに関する相談又は苦情のうち前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、及び必要な指導助言を行うものとする。
3 委員会は、別表第2に掲げる職員をもって構成する。
4 委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第8条 セクハラに関する相談又は苦情の処理を担当する職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、特に被害者及び相談、苦情を申し出た職員等が、不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。
(対応措置)
第9条 窓口の職員又は委員会による事実関係の調査の結果、セクハラの事実が確認された場合、教育委員会及び所属長は、必要に応じ、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
2 前項の事実確認の結果、懲戒処分が適当と判断された場合において、当該加害者が県費負担教職員である場合、教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第38条の規定に基づき、鳥取県教育委員会にその内容等を内申するものとする。
(適用範囲)
第10条 この訓令の規定は、女性の職員等に対するセクハラのみならず、男性の職員等に対するセクハラについても適用する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教委訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月15日から施行する。
附 則(平成24年3月26日教委訓令第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
苦情処理担当窓口 | 相談員 |
教育委員会教育総務課 | 課長補佐 |
羽合小学校 | 教頭 |
泊小学校 | 教頭 |
東郷小学校 | 教頭 |
北溟中学校 | 教頭 |
東郷中学校 | 教頭 |
別表第2(第7条関係)
苦情処理委員会 | 委員 |
教育委員会 | 教育長 |
教育委員会教育総務課 | 課長 |
羽合小学校 | 校長 職員団体が推薦する職員 |
泊小学校 | 校長 職員団体が推薦する職員 |
東郷小学校 | 校長 職員団体が推薦する職員 |
北溟中学校 | 校長 職員団体が推薦する職員 |
東郷中学校 | 校長 職員団体が推薦する職員 |