○湯梨浜町人権教育研究推進員の設置及び運営に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 全町民に対する人権教育をより強力に推進し、町民の人権を大切にする心を育て、心情豊かな住みよい町を築くため湯梨浜町人権教育研究推進員(以下「研究推進員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 自己研修のため各種の大会、研修会、講習会等に積極的に参加し、自ら日常生活においてその実践に努め、各関係機関、団体との密接な連携をもとに推進の現状を把握し、今後の推進方策について研究を行うとともに必要に応じて指導助言を行い、人権教育の推進に努める。
(委嘱)
第3条 研究推進員は、人権教育の深い理解とその推進に対し、意欲的に取り組んでいる者のうちから15人以内を湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 研究推進員の任期は、3年とする。
2 研究推進員は、再任されることができる。
(経費)
第5条 研究推進員が人権教育推進に関し、特別に招へいされ指導助言を行い、又は大会、研修会等に参加した場合には、予算の範囲内において謝金を支払う。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の湯梨浜町同和教育研究推進員の設置及び運営に関する規則第3条の規定により委嘱されている同和教育研究推進員は、改正後の湯梨浜町人権教育研究推進員の設置及び運営に関する規則の規定により委嘱された人権教育研究推進員とみなす。