○湯梨浜町教育相談員の設置に関する要綱

平成16年10月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育全般にわたって生じる問題、特に深刻化しているいじめ問題や不登校問題等の解決に資するため、教育相談員の設置について必要な事項を定めるものとする。

(任命及び任期)

第2条 湯梨浜町教育相談員(以下「教育相談員」という。)は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命するものとし、その身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 教育相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 教育相談員は、再任されることができる。

(職務)

第3条 教育相談員は、教育全般にわたって生じる問題、特に深刻化しているいじめ問題や不登校問題等の様々な問題を抱え、悩んでいる親や青少年の相談に応じ、必要な助言及び指導を行う。

(服務)

第4条 教育相談員は、教育長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い職務に専念しなければならない。

2 教育相談員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 教育相談員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務)

第5条 教育相談員は、週4日以上(29時間)勤務して、その職務に当たるとともに、電話相談、訪問相談にも応じる。勤務場所については、教育長が定める。

(免職)

第6条 教育相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により解任を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 教育相談員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) 予算の減少その他教育委員会の都合により設置の必要がなくなったとき。

(活動報告)

第7条 教育相談員は、業務日誌にその活動状況を記録し、整理しておくとともに、教育相談員活動状況報告書(別記様式)により、前月分を翌月5日までに、教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

湯梨浜町教育相談員の設置に関する要綱

平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成26年3月24日 教育委員会訓令第2号
令和2年1月29日 教育委員会訓令第1号