○湯梨浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の名称を変更すること。
(4) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び変更を申し出ること。
(5) 教育予算その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案について意見を申し出ること。
(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(7) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。ただし、臨時的任用職員を除く。
(8) 県費負担教職員の任免その他の進退に関し内申すること。
(9) 社会教育委員その他の法令又は条例に基づく委員会、審議会等の委員を任命し、又は委嘱すること。
(10) 1件50万円以上の教育財産の取得を申し出ること。
(11) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(12) 通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(教育長の専決)
第3条 前条各号に掲げる事務で比較的軽易な事項は、教育長が専決処理することができる。
2 前項に定めるもののほか、事案の内容が特に急を要するものについては、教育長が専決処理することができる。この場合においては、教育長は次回の委員会に報告してその承認を得なければならない。
(委任事務の報告)
第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事項で重要なものについては、次回の委員会に報告しなければならない。
(特例)
第5条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に諮らなければならない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合において、この規則による改正後の湯梨浜町教育委員会教育長に対する事務委任規則第4条の規定は適用しない。