○湯梨浜町教育委員会事務局及び教育機関の職員の職の設置に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び第31条第2項に規定する職員(非常勤職員を除く。)で特別の定めのあるもののほか、湯梨浜町教育委員会事務局及び教育機関の職員(非常勤職員を除く。)の種類及び職の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。
課長、園長、所長、中央公民館長、図書館長、参事、館長、課長補佐、主幹、副園長、副所長、係長、主任教諭、指導主事、副主幹、主査、主事、社会教育主事、教諭、主任調理師、主任運転手、主任学校主事、調理員、運転手、学校主事
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。