○湯梨浜町教育委員会請願処理規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願又は陳情(以下「請願等」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請願書等の提出)

第2条 教育委員会に対し請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記した書面(以下「請願書等」という。)に押印したうえ、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 件名

(2) 請願等の趣旨

(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、代表者及び所在地)

(請願書等の処理)

第3条 教育長は、前条の規定により請願書等を受理したときは、受理後最初に招集される教育委員会の会議において報告しなければならない。

第4条 教育委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し採決しなければならない。

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者又は関係者に対し出席を求め、直接その趣旨を聴くことができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、請願等の処理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町教育委員会請願規則(平成14年羽合町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

湯梨浜町教育委員会請願処理規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第6号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会規則第6号