○湯梨浜町土地開発基金条例
平成16年10月1日
条例第75号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、湯梨浜町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を湯梨浜町土地開発公社に貸し付けて運用することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。