○湯梨浜町減債基金条例

平成16年10月1日

条例第61号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、町債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる町財政の健全な運営に資するため、湯梨浜町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 町債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 町債のうち地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町減債基金条例(平成元年羽合町条例第29号)、泊村減債基金条例(平成元年泊村条例第25号)又は東郷町減債基金条例(平成元年東郷町条例第41号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

湯梨浜町減債基金条例

平成16年10月1日 条例第61号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年10月1日 条例第61号