○湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第59号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、自動車を利用する者の利便を図るため、松崎駅前駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 松崎駅前駐車場

(2) 位置 湯梨浜町大字中興寺388番地10

(利用の範囲)

第3条 駐車場を利用できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、普通自動車とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 駐車場施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 駐車場の使用料は月額とし、前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める金額を町長の指定した期日までに前納するものとする。ただし、町長が特に認めたものについては、これを減額し、又は免除することができる。

2 利用申込みにより、当該利用期間(以下「利用申込期間」という。)につき算出した使用料を別表に定めるところにより納めるものとする。

3 利用廃止により、利用期間が利用申込期間に満たなくなった場合には、当該未利用期間につき算出した料金を還付するものとする。

(利用禁止)

第6条 利用者は、次に該当する場合は、駐車場を利用することができない。

(1) 発火性又は引火性のおそれのある危険物等を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 利用者が正当な理由なく使用料の納入をしないとき。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に明らかに支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 駐車場における盗難、損傷、車両相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災・天災等によって生じた損害については、町は、賠償の責めを負わない。

2 駐車場の施設その他物件を損傷し、又は滅失させたものは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場の休止)

第8条 町長は、工事その他公益の管理上必要があると認められるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町松崎駐車場設置及び管理に関する条例(平成6年東郷町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月22日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 第8条の規定による改正後の湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例第5条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例第5条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

常時駐車

駐車期間

使用料

1区画1箇月につき

1,560円

湯梨浜町松崎駅前駐車場の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第59号

(令和元年10月1日施行)