○湯梨浜町建設工事に係る指名業者の選定及び入札要領

平成16年10月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 指名競争入札により町が施行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事をいう。)の発注については、業務の公正かつ的確性、透明性の確保を期するため、湯梨浜町財務規則(平成16年湯梨浜町規則第48号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(指名業者の選定及び内申)

第2条 業者の指名は、建設業法に伴う有資格者で、町へ入札指名願の提出者のうちから、当該業者の業務内容等を勘案して、発注しようとする主管課長が、指名選定のための内申をする。

2 前項の指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するとともに、特定の業者に偏らないように配慮し、内申業者のうちから建設工事指名審査委員会の議を得て適正に選定する。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 技術的適正

(5) 手持契約書等の状況

(6) 地理的条件

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

3 第1項の内申の基準及び前項の選定の基準は、別途運用規定によるものとする。

4 発注しようとする主管課長は、特に緊急(災害、応急等)なものであること、特別の技術を要すること、又は第1項の規定によることが不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず競争に参加するものを内申することができる。

(指名審査委員会)

第3条 業者の指名の適正を期するため、建設工事指名審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 前項の委員会は、副町長、総務課長、産業振興課長、建設水道課長及び建設工事を発注する主管課長をもって構成する。

3 委員会の委員長は、副町長が当たり、招集する。

4 委員会の審議は、公開しない。また、何人も委員会の内容を他に漏らしてはならない。

5 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き審議することができない。

6 委員会は、必要に応じて開催する。

7 委員会は、業者指名の決定、入札執行前後において入札執行にかかわる疑惑(談合)等の情報が発生したときは、湯梨浜町公正入札調査委員会設置要綱(平成16年湯梨浜町訓令第35号)により速やかにその調査をし、対応に当たるものとする。

(内申等の手続)

第4条 発注しようとする主管課長は、別表第1(建設工事請負業者選定内申及び審査表)を遅滞なく総務課長に提出するものとする。

2 発注しようとする主管課長は、別途運用規定により指名業者数及び候補者名を内申するものとする。

3 委員会の事務処理及び入札執行は、総務課が行う。ただし、設計図書閲覧及び指名通知事務等については、発注する主管課が行う。

(業者指名の閲覧)

第5条 委員会で指名された業者名は、指名通知後、別表第2により総務課において閲覧に供するものとする。

(適正な見積期間)

第6条 工事等を発注する場合に、原則として日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)を除き、事業規模により次のとおり適正な見積期間を定める。ただし、急を要する場合は第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が500万円未満 3日

(2) 予定価格が500万円以上5,000万円未満 10日

(3) 予定価格が5,000万円以上 15日

(予定価格)

第7条 予定価格は、入札執行までに決定するものとし、漏洩防止には万全を期するものとする。

2 競争入札で発注する建設工事等の予定価格を事前公表する場合にあっては、公告又は指名競争入札に関する通知とあわせて行う。

(入札の執行)

第8条 入札の執行は、湯梨浜町財務規則に従い厳正に行うものとし、毎月2回程度とする。ただし、緊急を要する場合(災害、応急等)は、この限りでない。

2 入札執行回数は、原則として3回までとし、3回で落札しない場合は、別途運用規定による。ただし、前条第2項に係る入札執行回数は1回とし、再度の入札は行わない。

3 入札執行事務は、各課発注工事を集約して、総務課がつかさどる。

(入札結果の閲覧)

第9条 入札結果については、別表第3により総務課において閲覧に供する。

(その他)

第10条 この訓令の運用に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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湯梨浜町建設工事に係る指名業者の選定及び入札要領

平成16年10月1日 訓令第34号

(平成19年4月1日施行)