○湯梨浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、県営事業の経費について徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金を徴収する事業)
第2条 この条例により分担金を徴収することができる県営事業は、急傾斜地崩壊対策事業(以下「事業」という。)とする。
(分担金被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業の施行により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額等)
第4条 分担金は、事業の施行により、県に対して町が負担すべき金額(以下「地元負担金」という。)を超えない範囲内で、受益者から徴収する。
2 受益者から徴収する分担金の額は、地元負担金の100分の25とする。
(分担金の徴収方法)
第5条 前条の規定により算出した分担金は、事業の施行の年度内に徴収するものとする。
2 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊村急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成2年泊村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町及び東郷町の区域内で開始した事業に係る分担金の徴収については、それぞれなお従前の例による。