○湯梨浜町泊漁港修築事業分担金徴収条例
平成16年10月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、泊漁港修築事業等に係る地元負担金について、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において、これを徴収する。ただし、新防波堤修築事業に係る分担金については、当分の間、これを徴収しない。
(過料)
第3条 町長は、詐偽その他不正の行為により、この条例に定める分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で、過料に処する。
(委任)
第4条 この条例に定めるほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
分担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金の額 |
泊漁港修築事業等の地元負担金 | 鳥取県漁業協同組合泊支所 | 地元負担金の100分の25 |