○町営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、町営土地改良事業の経費に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、当該事業の施行に係る地域内の土地所有者、収益権者及び地域内居住者のうちで、事業施行により特に利益を受ける者をいう。

(事業の種類)

第3条 第1条の事業の種類は、次のものをいう。

(1) 農業生産基盤整備事業

(2) 農村生活環境基盤整備事業

(3) 交流基盤整備事業

(4) 治山及び林道の整備事業及び災害復旧事業

(5) 農地・農業用施設災害復旧事業

(6) その他農林業に関する事業

(分担金の額及び徴収基準)

第4条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国及び県から交付を受ける補助金を除いた額を超えない範囲において、町長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は、森林及び農用地等の面積並びに施設の利用度その他当該事業の施行によって受ける利益を勘案して、町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 前条の規定による分担金を徴収する場合は、町長は、受益者に対して分担金納付通知その他必要な通知を行わなければならない。

2 前条の規定による分担金の徴収は、年度内1回とし、その他徴収方法については湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号)の例による。

(分担金の徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事由により必要があると認めるときは、議会の議決を経て、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(審査請求)

第7条 第4条の規定により賦課を受けた者で、その賦課の算出に異議があるときは、その賦課を受けたことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求を受けたときは、その請求を受けた日から6箇月以内に、これを裁決しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町分担金徴収条例(昭和57年羽合町条例第24号)、羽合町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和46年羽合町条例第17号)、泊村農地災害復旧事業分担金徴収条例(昭和62年泊村条例第26号)、泊村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年泊村条例第20号)、東郷町農林業振興事業分担金徴収条例(昭和60年東郷町条例第25号)又は東郷町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和46年東郷町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月23日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

町営土地改良事業分担金徴収条例

平成16年10月1日 条例第51号

(平成28年4月1日施行)