○湯梨浜町固定資産課税台帳の閲覧の請求及び閲覧の回数計算に関する規則

平成16年10月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第382条の2第1項及び湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号。以下「条例」という。)第73条の2第2項の規定に基づき、固定資産課税台帳の閲覧の請求及び閲覧の回数の計算について必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の請求)

第2条 法第382条の2第1項の規定により固定資産課税台帳の閲覧をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び資格

(2) 閲覧をしようとする固定資産並びにその所有者の氏名及び住所

(3) 閲覧をしようとする課税台帳の年度

(4) 閲覧の件数

(閲覧の回数の計算)

第3条 条例第73条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第52条の14に掲げる事項につき1回と計算し、閲覧事項が2以上の年度にわたるときは、それぞれ年度ごとに1枚につき1回と計算するものとする。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町固定資産課税台帳の閲覧の請求及び閲覧の回数計算に関する規則

平成16年10月1日 規則第55号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年10月1日 規則第55号