○湯梨浜町軽自動車税課税保留等取扱要綱
平成16年10月1日
訓令第32号
(目的)
第1条 この訓令は、解体等により使用しなくなったことに伴い廃車手続が完了した軽自動車については、湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号)第87条第3項の規定により所有者等から提出される軽自動車税廃車申告書(湯梨浜町税に関する文書の様式を定める規則(平成16年湯梨浜町規則第51号)様式第40号)に基づき翌年度以降は課税しないものであるが、既に解体等をしているにもかかわらず、廃車手続がなされていない原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)に係る軽自動車税について、次の各号を踏まえつつ課税保留又は賦課取消し(以下「課税保留等」という。)を行うことにより、適正な課税を期することを目的とする。
(1) 賦課期日までに解体等により軽自動車等を所有しなくなったときは、廃車手続の有無にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税の納税義務は発生しないこと。
(2) 納税通知書を送達した後において、前号に規定する事実が判明したときは、賦課を取り消さなければならないこと。
(対象範囲)
第2条 課税保留等の対象範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 解体により現存しない軽自動車等
(2) 滅失により現存しない軽自動車等
(3) 破損により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく損傷している等により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められている軽自動車等
(4) 盗難により納税義務者が占有していない軽自動車等
(5) 納税義務者及び軽自動車等の所在が不明
(6) 所有者死亡で、相続人不明の軽自動車等
(7) 所在(状態)が不明の軽自動車等
(申立て)
第3条 対象範囲に該当し、課税保留等を受けようとする者は、軽自動車税に関する申立書(様式第1号)により課税保留等に対し申し立てすることができる。
(調査)
第4条 税務の担当者は、課税保留等の申立てのあったもの又は職権で対象範囲に該当する軽自動車等を発見した場合は、軽自動車税の課税保留等に関する調査書(様式第2号)を作成し、町長に報告するものとする。
(課税保留等の決定)
第5条 町長は、前条の報告を受けたときは、課税保留の対象となる軽自動車等について課税保留の可否を審査するものとする。
3 課税保留の始期は、課税保留の決定を行った日の属する年度の翌年度とする。ただし、第2条の各号に該当した日が確認できる軽自動車等については、該当日の属する年度の翌年度とすることができる。
4 課税保留等の決定を行う際、可能な限り所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対して廃車手続を行うよう指導することとし、特に軽自動車及び二輪の小型自動車については、軽自動車検査協会等において廃車手続を行うよう所有者等を強く指導するものとする。
(課税保留等の取消し)
第6条 前条の規定により課税保留等を決定した後において、課税保留等の該当事項が消滅した場合、その決定を取り消し、課税保留等期間に係る軽自動車税についてさかのぼって課税することとする。
2 消滅した課税保留等の事項が盗難その他所有者等の責めに帰することができない場合においては、前項の規定にかかわらず、当該事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税について課税するものとする。
(課税台帳の職権抹消登録)
第7条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から5年を経過したときは、職権により当該軽自動車について課税台帳の抹消登録を行うことができるものとする。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月26日訓令第16号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行し、平成21年8月1日から適用する。