○湯梨浜町身体障がい者等に関する軽自動車税の減免に係る取扱要綱

平成16年10月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号。以下「条例」という。)第90条に規定する身体障がい者又は精神障がい者に対する軽自動車税の減免について、その認定基準、手続及び措置を定めるものとする。

(軽自動車の所有者)

第2条 減免の対象となる軽自動車は、身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「身体障がい者等」という。)が所有する軽自動車(身体障がい者等と生計を一にする者が所有する軽自動車を含む。)とする。

2 「軽自動車の所有者」とは、登録上の所有者(所有権留保付軽自動車の場合は、使用者)をいうものとする。

(軽自動車の使途)

第3条 減免の対象となる軽自動車は、専ら当該身体障がい者等が自ら運転するもの(以下「本人運転分」という。)、専ら当該身体障がい者等の通学、通院、通所、生業その他日常生活のために、当該身体障がい者等と生計を一にする者が運転するもの(以下「生計同一者運転分」という。)又は専ら身体障がい者等のみで構成される世帯の当該身体障がい者等の通学、通院、通所、生業その他日常生活のために当該身体障がい者等を常時介護する者が運転するもの(以下「常時介護者運転分」という。)とし、生計同一者運転分及び常時介護運転者分の具体的な取扱いについては、次によるものとする。

(1) 生計を一にする者の範囲 「生計を一にする」とは、「日常生活の資を共にしていること」をいうものとし、必ずしも同一家屋に起居しているかどうかは問わないものとする。

(2) 軽自動車の使用目的の範囲 「専ら」とは、生計を一にする者の家族構成、社会生活の状況、職業等を総合的判断し、当該身体障がい者等が社会生活を送るうえで当該軽自動車の継続的な運行が不可欠であることが予測されると認められる場合をいう。

(3) 常時介護者の範囲 「常時介護者」とは、「継続して日常的に運転する者」をいう。具体的には、「継続して」とは少なくとも1年以上の間、また、「日常的に」とは少なくとも週3日程度以上、申請者である障がい者のために軽自動車等の運転を行っているか又は行う見込みのあることをいう。

(4) 身体障がい者等のみで構成される世帯の範囲 「身体障がい者等で構成される世帯」とは、次のいずれかの場合をいう。

 身体障がい者等の単身世帯

 身体障がい者等と年齢が18歳未満の者のみの世帯

 身体障がい者等と身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳のいずれか(以下「身体障害者手帳等」という。)を有する者(障害の級別・程度は問わない)のみの世帯

(軽自動車の制限)

第4条 減免の対象となる軽自動車の台数は、1人の身体障がい者等について1台(軽自動車検査証に事業用と記載されているものは除く。)とし、当該身体障がい者等が鳥取県の制度に基づく自動車税の免除を既に受けている場合には、その免除が取り消されない限り重複して減免は行わないものとする。

2 身体障がい者等が自ら運転する場合であって、運転免許証に「免許の条件」が付されている場合は、当該軽自動車が免許の条件(総重量制限、構造変更等)に適合するものに限るものとする。

(障害の認定)

第5条 第2条の身体障がい者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3.1(1)に定める重度(療育手帳の障害の程度欄に「A」の表示がされているもの)の障害を有するもの

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級障害を有しかつ自立支援医療受給者証を交付されているもの

(減免の申請)

第6条 減免を受けようとする者は、納期限前7日までに町長に対して、減免を受けようとする事由を証する書類を添えて、第8条に規定する申請書を提出するものとする。

2 申請が遅れたものについては、災害その他真にやむを得ない事由がある場合に限り、遅延理由を添えて、申請書を提出させるものとする。

(申請書の審査等)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、その記載内容を確認し、この要領に定める認定基準により審査するとともに、次の処理を行うものとする。

(1) 新たに減免の申請があったときは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれか(以下「身体障害者手帳等」という。)の提示を求め、申請書の記載内容と照合確認したうえで、この要領に定める認定基準に該当すると認められるものについては、身体障害者手帳等の備考欄又は余白に受理印(様式第1号)を押印し、登録番号及び受理年月日を記載するものとする。

(2) 身体障害者手帳等に受理印を押印しなかったものについて減免の承認をした場合又は減免の承認を受けた後、亡失等の理由により身体障害者手帳等が再交付された場合には、当該身体障害者手帳等の提示を求め、前号の取扱いに準じて受理印を押印するものとする。

(3) 減免した軽自動車について、その減免を取り消した場合には、速やかに身体障害者手帳等の提示を求め、押印されている受理印を抹消するものとする。

(4) 身体障がい者等に対する自動車税又は軽自動車税の減免については、自動車又は軽自動車のうちいずれか1台について減免するものとし、自動車税又は軽自動車税の減免を受けているかどうかの確認は、身体障害者手帳等に受理印が押印されているか否か及び保健所の長が発行する生計同一証明書によって行うものとする。

(申請書等)

第8条 申請書及び減免を受けようとする事由を証する書類は、認定基準の区分に応じ、次表に掲げるところによるものとする。

認定基準の区分

申請書

減免を受けようとする事由を証する書類

本人運転分のうち、前年度から引き続き同一車両について減免を受けようとする場合に係るもの

様式第2号

 

本人運転分のうち、上に掲げるもの以外に係るもの

様式第3号

1 運転免許証の写し

2 身体障害者手帳等の写し

生計同一者運転分又は常時介護者運転分のうち、前年度から引き続き同一車両について減免を受けようとする場合に係るもの

様式第4号

1 身体障がい者等と運転する者が同一の世帯に属さない場合にあっては、福祉事務所の長(福祉事務所を設置しない町村にあっては当該町村の長。以下「福祉事務所等の長」という。)が発行する生計同一証明書(様式第6号)

2 常時介護者運転分にあっては、福祉事務所等の長が発行する常時介護証明書(様式第7号)

3 運転する者が変更された場合には新運転者の運転免許証の写し

生計同一者運転分又は常時介護者運転分のうち、上に掲げるもの以外に係るもの

様式第5号

1 運転免許証の写し

2 身体障害者手帳等の写し

3 自立支援医療受給者証の写し(第5条(4)の場合のみ)

4 身体障がい者等と運転する者が同一の世帯に属さない場合にあっては、福祉事務所等の長が発行する生計同一証明書(様式第6号)

5 常時介護者運転分にあっては、福祉事務所等の長が発行する常時介護証明書(様式第7号)

(減免の決定通知)

第9条 町長は、減免の決定をしたときは、直ちに申請者に軽自動車税減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(減免を取り消した場合の措置)

第10条 減免の決定をした軽自動車について、この告示に定める適用条件を欠くもの又は虚偽の申請のあったものについては、前条に準じて直ちに減免を取り消し、軽自動車税減免取消通知書(様式第9号)により当該納税義務者に通知するものとする。

2 前項の規定により減免が取り消されたものについては、減免した全額を賦課するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者等に関する軽自動車税の減免に係る取扱要領(羽合町要領)又は身体障害者等に対する軽自動車税の減免に係る取扱要領(泊村要領)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月1日告示第29号)

この告示は、平成21年5月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年10月20日告示第95号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日告示第84号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に行われた減免の申請について適用する。

別表第1(第5条関係)

障害の区分

障害の級別

本人運転分に係るもの

生計同一者運転分に係るもの

視覚障害

1級から4級までの各級

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(いん頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

1級及び2級(右上肢3級かつ左上肢3級、右上肢3級かつ左上肢4級及び右上肢4級かつ左上肢3級を含む。)

同左

下肢不自由

1級から6級までの各級(右下肢7級かつ左下肢7級を含む。)

1級から3級までの各級(右下肢4級かつ左下肢4級を含む。)

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

同左

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

同左

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

同左

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

同左

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

同左

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左

備考 身体障がい者で2以上の障害が重複する場合は、身体障害者手帳の「身体障害者等級表による級別」欄の等級を障害の等級とする。

別表第2(第5条関係)

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

本人運転分に係るもの

生計同一者運転分に係るもの

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(いん頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

 

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

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湯梨浜町身体障がい者等に関する軽自動車税の減免に係る取扱要綱

平成16年10月1日 告示第3号

(令和4年5月31日施行)