○東郷町納税組合交付金規則
平成14年12月27日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東郷町納税組合交付金条例(平成14年東郷町条例第30号)の交付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組合設立の届出)
第2条 組合を設立したときは、組合の代表者(以下「組合長」という。)は、納税組合設立届(様式第1号)に、組合員名簿を添えて、町長に届け出るものとする。
(組合員数の報告)
第3条 組合長は、組合員数の報告書(様式第2号)に、組合員名簿を添えて、毎年4月20日までに町長に報告するものとする。
(組合解散の届出)
第4条 組合を解散したときは、組合長であった者は、納税組合解散届(様式第3号)を速やかに町長に届け出るものとする。
(組合への加入及び脱退)
第5条 組合長は、組合員の加入及び脱退があった場合は、納税組合加入・脱退届(様式第4号)を町長に届け出るものとする。
(交付金の交付等)
第6条 交付金は、組合を組織し、当該組合を通じて組合員の町税(普通徴収に係る個人の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)を納期内に納付した組合に対して交付する。
2 交付金の交付率は、組合の組合員が納期内に納付した町税の納付割合(各税目ごとに納期内納付のあった税額を、当該納期の到来した税額で除して得た割合をいう。)の区分に応じて、次の各号に掲げる交付率とする。
(1) 各納期内に納付すべき額の100分の100を納付した組合 基準額の100分の100
(2) 各納期内に納付すべき額の100分の90以上を納付した組合 基準額の100分の95
(3) 各納期内に納付すべき額の100分の80以上を納付した組合 基準額の100分の90
(4) 各納期内に納付すべき額の100分の70以上を納付した組合 基準額の100分の70
(5) 各納期内に納付すべき額の100分の70未満を納付した組合 基準額の100分の10
3 交付金の交付額は、基準額に、前項各号の区分に応じた交付率を乗じて得た額とする。
(交付時期及び交付割合)
第7条 交付金の交付は、12月と3月に行う。
2 12月の交付額は、交付基準額の3分の2に、4月から10月までの実績に基づく交付率を乗じた額とする。
3 3月の交付額は、交付基準額に、4月から2月までの実績に基づく交付率を乗じた額から、前項により、12月に支給した額を控除した額とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。