○東郷町納税組合交付金条例

平成14年12月27日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、町税(普通徴収に係る個人の町民税・固定資産税・軽自動車税及び国民健康保険税をいう。以下同じ。)の完納等を目的として組織された納税組合に交付金を交付し、納期内納付の促進及び納税意識の普及、向上を図り、税務行政の円滑なる推進を図ることを目的とする。

(組合の組織)

第2条 この条例において、納税組合とは、次の各号に掲げる活動を行うことを目的に、町税の納税義務者をもって構成された集落単位の組織で構成する。

(1) 町税の納期内納付の促進に関する活動

(2) 納税意識の普及、向上に関する活動

(3) 組合未加入者の加入促進に関する活動

(組合設立の届出)

第3条 組合を設立したときは、組合の代表者(以下「組合長」という。)は、規則の定めるところにより、納税組合設立届に、組合員名簿を添えて、町長に届け出るものとする。

(組合員数の報告)

第4条 組合長は、毎年4月1日現在の組合員名簿を添えて、規則の定めるところにより、組合員数を町長に報告するものとする。

(組合解散の届出)

第5条 組合を解散したときは、組合長であった者は、規則の定めるところにより納税組合の解散を速やかに町長に届け出るものとする。

(組合への加入及び脱退)

第6条 組合長は、組合員の加入及び脱退があった場合は、規則の定めるところにより、納税組合の加入・脱退を町長に届け出るものとする。

(交付金の交付)

第7条 交付金は、組合を組織し、当該組合を通じて組合員の町税を納付した組合に対して交付する。

2 交付金の交付基準額は、3,000円とし、当該組合に加入する基準日の世帯数に、規則で定める率を乗じて得た額とする。

(交付の時期及び交付割合)

第8条 交付金の交付時期及び交付割合については、規則で定める。

2 前条第2項の基準日は、毎年4月1日とする。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

東郷町納税組合交付金条例

平成14年12月27日 条例第30号

(平成14年12月27日施行)