○湯梨浜町低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除に関する条例

平成16年10月1日

条例第49号

(目的)

第1条 この条例は、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき低開発地域工業開発地区として指定された地区(以下「開発地区」という。)内において製造の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者について、その事業に係る機械及び装置又はその事業に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課税免除することにより、町内産業の振興を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(課税免除)

第2条 開発地区内においては、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号。以下この条において「平成14年改正法」という。)附則第7条第7項又は第23条第10項の規定により、なおその効力を有することとされる平成14年改正法による改正前の租税特別措置法第12条第1項又は第45条第1項の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第1項の規定による開発地区の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては、新たに固定資産税を課することとなった年度から3年度分の固定資産税に限り地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税を課さない。

(課税免除の届出等)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産等について、次に掲げる事項を記載した届出書を1月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 固定資産の所在地及びその事業所名

(3) 事業の種類

(4) 家屋の種類、構造及び床面積並びに敷地の面積

(5) 地方税法第383条の規定により町長に申告する償却資産申告書のうち、当該資産に係る部分の抄本

(6) 常用雇用者数

(7) その他参考事項

2 町長は、届出があった場合において必要があると認めるときは、当該届出に係る事項について調査することができる。

3 町長は、前条の規定によって、固定資産税を課さないこととした場合においては、その旨を所有者に文書で通知しなければならない。

(虚偽の届出者に対する措置)

第4条 前条第1項の規定による期限内に、正当な理由がなくて届出をせず、若しくは偽りその他不正の事実を記載して同項の届出をした場合、又は正当な理由がなくて同条第2項の調査を拒み、若しくは妨げた場合においては、第2条の規定は適用しない。

(その他)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、第2条に掲げる固定資産に係る固定資産税については、湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和45年羽合町条例第21号)、泊村低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和45年泊村条例第22号)又は東郷町低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除に関する条例(昭和45年東郷町条例第58号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により課税免除の申請をし、受理されたものについては、それぞれこの条例第3条の規定によってなされた申請とみなす。

3 前項に規定するもののほか、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

湯梨浜町低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除に関する条例

平成16年10月1日 条例第49号

(平成16年10月1日施行)