○湯梨浜町税等減免規則
平成16年10月1日
規則第52号
(目的)
第1条 この規則は、湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号。以下「条例」という。)及び湯梨浜町国民健康保険税条例(平成16年湯梨浜町条例第50号)に規定された減免について、減免の基準及び減免の手続を定めることにより、減免措置を適正に運用し、もって町民の生活の安定と向上に資することを目的とする。
(減免の基準)
第2条 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免の基準は、別表のとおりとする。
(減免の手続)
第3条 町税等の減免を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、町税等減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(減免の決定等)
第4条 町長は、申請書の提出があった場合においては、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定するものとする。
3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)が条例第51条第1項の規定により町民税の減免を受けた事業年度以降の申請について、当該事業にかかる納期限前7日までに申請書の提出がない場合であっても、事業内容等に変更がなく減免の要件を満たす場合には、当該申請書の提出があったものとみなす。
4 認可地縁団体又は公私の扶助を受ける者が条例第71条第1項の規定により固定資産税の減免を受けた年度以降の申請について、当該年度の納期限前7日までに申請書の提出がない場合であっても、減免の要件を満たす場合には、申請書の提出があったものとみなす。
(減免の限度額)
第5条 町税等の減免の額は、当該理由が発生した日(当該理由が発生した日が不明のときは申請書の提出があった日)以後に到来する納期に係る税額を超えることができない。
(適用制限及び減免の取消し)
第6条 町長は、申請人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この規則に定める減免措置を適用しないものとする。
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合
(2) 町税等を滞納している場合。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7及び国民健康保険税については国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する場合は除くものとする。
2 前項第1号に該当することになった場合においては、減免決定の措置を遡及して取消しをするものとする。
3 減免措置の決定後において、町税等を滞納したときは、滞納分以後の町税等についての減免措置の取消しをするものとする。
4 減免措置の決定後において、減免の理由が消滅したときは、その減免の理由が消滅した日以後の町税等についての減免措置の取消しをするものとする。
5 減免措置の取消しを決定した場合においては、減免を受けていた者に理由を付して、その旨を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の羽合町税等の減免措置要綱(平成9年羽合町要綱第12号)、泊村税等の減免措置要綱(昭和60年泊村要綱第2号)又は東郷町税等減免規則(昭和55年東郷町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の湯梨浜町税等減免規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成21年11月20日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の湯梨浜町税等減免規則の規定は、平成22年度以後の年度分の町税等について適用し、平成21年度分までの町税等については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の湯梨浜町税等減免規則の規定は、平成22年度以後の年度分の町税等について適用し、平成21年度分までの町税等については、なお従前の例による。
附則(平成23年5月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の湯梨浜町税等減免規則の規定は、平成23年度以後の年度分の町税等について適用し、平成22年度分までの町税等については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月10日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の湯梨浜町税等減免規則の規定は、申請人が平成27年4月1日以後に提出する申請書に係る町税等について適用し、同日前に提出された申請書に係る町税等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月26日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免の基準
税種別 種別 | 町民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | |||
① | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている世帯に属する者 | 非課税 | 免除 | 生業用に限り免除 |
| ||
② | ①に準ずる生活困窮者 | ア | 世帯主が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくはこれに準ずる者で、その世帯の収入金額が生活保護法の最低基準生活費の額に到達しない生活困窮世帯に属する者 | 免除 | 免除(居住用資産に係るものに限る。) | 生業用に限り 免除 | 免除 |
イ | 世帯主又は家族のうちの所得者が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくは病弱のため就労不可能その他これに準ずる者で、その世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯に属する者 | 所得割額のみ 70%以内減額 | 70%以内減額 |
| 70%以内減額 | ||
ウ | ア又はイ以外の者で、疾病、失業、退職、廃業(法人設立によるものを除く。)等、その他特別な事情のため著しく生活が困難と認められる者 | 所得割額のみ 30%以内減額 | 30%以内減額 |
| 30%以内減額 | ||
③ | り災者 | エ | 火災のため建物を全焼した世帯又は風水害その他天災のため固定資産を滅失した世帯に属する者 | 1 滅失した資産の価額が全資産価額の50%以上 免除 2 〃50%未満 所得割額のみ50%以内減額 | 全資産に対する税額の50%以内減額又は当該物件に対する税額の免除 |
| 町民税に準ずる。 |
オ | 火災、風水害その他天災により建物の半焼・半壊程度若しくは土地及び償却資産の利用価値が50%程度減少した世帯又はこれと同程度の被害を受けた世帯に属する者 | 1 滅失した資産の価額が全資産価額の30%以上 所得割額のみ70%以内減額 2 〃30%未満 30%以内減額 | 全資産に対する税額の30%以内減額又は当該物件に対する税額の50%以内の減額 |
| 町民税に準ずる。 | ||
④ | 旧被扶養者 | カ |
|
|
| 1 所得割額及び資産割額 免除 2 被保険者均等割額(湯梨浜町国民健康保険税条例第24条第1項第1号及び第2号に該当する者を除く。) 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り50%減額(ただし、湯梨浜町国民健康保険税条例第24条第1項第3号に該当する者にあっては、同号の規定による減額が行われる前の被保険者均等割額の30%減額) 3 湯梨浜町国民健康保険税条例第27条第1項第2号に掲げる者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額(湯梨浜町国民健康保険税条例第24条第1項第1号及び第2号に該当する者を除く。) 資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り50%減額(ただし、湯梨浜町国民健康保険税条例第24条第1項第3号に該当する者にあっては、同号の規定による減額が行われる前の世帯別平等割額の30%減額) | |
⑤ | 給付制限を受ける者 | キ | 国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当する者 |
|
|
| 免除(給付制限を受ける期間に係る保険税額に限る) |