○湯梨浜町歳計現金保管規則

平成16年10月1日

規則第49号

(歳計現金の保管)

第1条 町の歳計現金(以下「現金」という。)にして会計管理者の保管に係る現金は、当座支払予定現金を除くほか、会計管理者の名義をもって町長の指定する金融機関に預け入れ、保管するものとする。

(当座支払予定現金)

第2条 当座支払予定現金は、200万円以内とし、会計管理者が指定する金庫に保管するものとする。

(預入れの方法)

第3条 預入金は、町長の定める方法によるものとする。

(利子)

第4条 第1条の規定による預入金から生ずる利子は、町の歳入に編入するものとする。

(賠償の免除)

第5条 預入金にして預入先の破産により損害を及ぼすことがあっても、会計管理者は、賠償の責任はないものとする。

(預金の引き出し)

第6条 町長は、預入先にして危険のおそれがあると認めるときは、直ちに会計管理者に命じて預金を引き出させるものとする。

(協議)

第7条 会計管理者は、現金の出納保管に当たり、重要、異例の事項、その他特に必要と認める事項については、その都度町長と協議するものとする。

(取締り)

第8条 町長は、歳計現金保管上特に必要があると認めるときは、随時に取締りの方法を定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町歳計現金保管規則(昭和44年羽合町規則第21号)又は東郷町歳計現金保管規則(昭和28年東郷町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月24日規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、湯梨浜町に収入役を置かない条例(平成16年湯梨浜町条例第202号)の施行の日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

湯梨浜町歳計現金保管規則

平成16年10月1日 規則第49号

(平成19年4月1日施行)