○湯梨浜町職員等の旅費の支給に関する規則
平成16年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(証人等の旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、職員の出張の例に準じて計算した額とする。ただし、出頭し、又は旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の事情によりこの額により難い場合には、町長が別に定める額とする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に応じ、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内については、町長が別に定める県内陸路粁程表に掲げる路程、県外については日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、県内については県内陸路粁程表に掲げる各市町村内における役場(出張所等を含む。)、県外については郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、湯梨浜町財務規則(平成16年湯梨浜町規則第48号)に定める様式とする。
(旅費の請求手続)
第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(私有自動車による旅行)
第10条 条例第17条第1項の規則で定める旅行は、私有自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち町有自動車以外のもので職員が使用するものをいい、任命権者が特に当該私有自動車により旅行を行う必要があると認めたものに限る。以下同じ。)によって行う旅行とする。ただし、私有自動車に同乗することによって行う旅行は、これを含まない。
2 条例第17条第1項の規則で定める額は、18円とする。
(日額旅費を支給する旅行等)
第11条 条例第24条第1項の規定による町長の指定する日額旅費を支給する旅行は、講習、研修等の開始される日から終了する日までの期間が7日以上にわたる県外の講習、研修等を受ける職員が、当該講習、研修等を受けるためにする旅行とする。
(日額旅費の額及び支給方法等)
第12条 条例第24条第2項の規定による日額旅費の額は、次に定めるとおりとする。
2 日額旅費は、1箇月分を取りまとめ、支給するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第161号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日規則第33号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
旅費の種類 | 添付書類 |
1 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
2 条例第3条第6項に規定する旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
3 条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。) |
4 条例第16条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。) |
5 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。) |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 | |
7 条例第20条に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。) |
8 条例第21条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか条例第21条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書 |
9 条例第23条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
10 条例第25条第1号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
11 条例第25条第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 第8の項に掲げる書類 |
12 条例第26条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。) |
13 条例第27条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
14 条例第28条に規定する旅費及び条例第29条の規定により国家公務員の外国旅行の旅費の例によるものとされた場合における死亡手当 | 職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
15 条例第28条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
16 条例第31条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
別表第2(第11条関係)
1 一般業務日額旅費
(1) 日帰りの場合
区分 | 定額(1日につき) |
旅行が行程50キロメートル以上の場合で在勤地以外の場合 | 1,190円 |
(2) 宿泊を要する場合
区分 | 定額(1日につき) | |
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 3,140円 |
宿泊料を徴する場合 | 5,870円 | |
旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合) | 全期間のうち30日未満 | 9,190円 |
全期間のうち30日以上60日未満 | 8,260円 | |
全期間のうち60日以上 | 7,350円 | |
その他の宿泊施設に宿泊する場合 | 4,400円 |
2 講習、研修等日額旅費
宿泊を要する場合
区分 | 定額(1日につき) | ||
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設を利用する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 |
宿泊料を徴する場合 | 2,800円 | ||
職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設以外の施設を利用する場合 | 宿泊料を徴しない場合 | 2,080円 | |
宿泊料を徴する場合 | 3,800円 | ||
旅館に宿泊する場合(旅館業法第2条第2項及び第3項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合) | 全期間のうち30日未満 | 5,910円 | |
全期間のうち30日以上60日未満 | 5,310円 | ||
全期間のうち60日以上 | 4,720円 | ||
その他の宿泊施設に宿泊する場合 | 3,260円 |