○湯梨浜町職員の管理職手当の支給に関する規則
平成16年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めるものとする。
(支給の方法)
第4条 管理職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第26条第1項の規定に基づいて勤務しなかった場合及び湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第30号)第20条の表第1号に基づいて勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日規則第38号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 職 | 支給額 |
町長補助機関 | 総務課長 | 60,000円 |
課長(総務課長を除く。) 会計管理者 | 40,000円 | |
財務管理・行革担当参事 | 30,000円 | |
出納室長 参事 所長 園長 | 23,000円 | |
議会 | 事務局長 | 40,000円 |
教育委員会 | 課長 | 40,000円 |
中央公民館長 参事 図書館長 | 23,000円 | |
農業委員会 | 事務局長 | 30,000円 |
国民宿舎水明荘 | 支配人 | 30,000円 |