○湯梨浜町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例

平成16年10月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、湯梨浜町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ教育委員会に申し出て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会委員会条例、第2条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正後の湯梨浜町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の湯梨浜町議会委員会条例、第2条の規定による改正前の湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正前の湯梨浜町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(以下「旧教育長条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。ただしこの場合において、旧教育長条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。

(平成27年3月20日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

湯梨浜町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件等に関する条例

平成16年10月1日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年10月1日 条例第41号
平成19年3月28日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第10号