○湯梨浜町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額は、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第39号。以下「特別職給与等条例」という。)に規定する町長の例による。

(旅費)

第3条 町長職務執行者の旅費の支給については、特別職給与等条例に規定する町長の例による。

(支給条項の準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、町長職務執行者の給与及び旅費の支給については、特別職給与等条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(この条例の有効期間)

2 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2第1項の規定による職務を行う期間に限り、その効力を有する。

湯梨浜町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第40号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第40号