○湯梨浜町職員の安全衛生管理に関する規則
平成16年10月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職員の安全と健康を確保するため、安全管理及び衛生管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 一般職の職員をいう。
(2) 所属長 課長(町長が別に指定する職員を含む。)をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、総括安全衛生管理者と密接な連携を保ち、所属職員の安全と健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他職員の安全衛生に携わる者が法若しくはこれに基づく命令又はこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 職員の安全衛生に関し、法第10条第1項に規定する業務を行わせるため総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(衛生管理者)
第6条 職員の衛生管理に関し、法第12条第1項に規定する業務を行わせるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項に定める資格を有する職員のうちから町長が任命する。
(産業医)
第7条 職員の健康管理に関し、法第13条に規定する業務を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから、町長が任命する。
(衛生委員会)
第8条 職員の安全及び衛生に関し、法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、会長及び委員7人以内をもって組織する。
3 会長は、総括安全衛生管理者をもって充て、委員は、次のとおりとする。
(1) 衛生管理者
(2) 産業医
(3) 職員で安全及び衛生に関し、経験を有するもののうちから、町長が指名する者
4 委員のうち3人は、職員団体の推薦する者とする。
5 第3項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 会長は、会務を総括し、委員会を代表する。
7 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(健康診断等)
第9条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を行う。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特別定期健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 臨時健康診断
3 健康診断は、産業医が担当して行うものとする。ただし、産業医に事故その他健康診断を担当できない理由があるときは、別に指名する者が担当して行うことができる。
(健康診断の実施の周知等)
第10条 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施期日及び実施場所を定めたときは、所属長を通じ、その旨を所属職員に周知させるものとする。
2 所属長は、所属職員が定められた期日に健康診断が受けられるよう配慮しなければならない。
(健康診断の受診義務)
第11条 職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 疾病その他やむを得ない事由により、当該指定された期日及び場所において健康診断を受けることができない場合は、その事由の消滅後速やかに当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
3 健康診断を受けるべき者が健康診断を受けるべき期日前3月以内に当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出したときは、当該健康診断を受けたものとみなす。
(健康診断の結果の記録)
第12条 衛生管理者は、健康診断の結果を健康管理個人票(様式第1号)に記録し、保存管理しなければならない。
(1) 医療面1に決定された職員 3月
(2) 医療面2に決定された職員 6月
(長期療養の届出)
第16条 職員は、負傷又は疾病により引き続き30日以上療養に専念する必要があると認めるときは、医師の診断書を添えてその旨を総括安全衛生管理者に届け出なければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による届出があった場合においては、その旨を町長に報告しなければならない。
(書類の経由)
第17条 この規則により職員が町長又は総括安全衛生管理者に対して行う届出書その他の書類の提出及び町長又は総括安全衛生管理者が職員に対して行う通知書その他の書類の交付は、所属長を経由して行うものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第23―1号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
健康診断の検査項目等
健康診断の種別 | 対象者 | 回数 | 検査項目 |
採用時健康診断 | 採用予定者 | 採用時 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧測定並びに尿中の糖及びたん白の有無の検査 |
一般定期健康診断 | 全職員 | 年1回以上 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧測定並びに尿中の糖及びたん白質の有無の検査 6 胃の検査(35歳未満の職員及び妊娠中の女子職員は除く。) |
特別定期健康診断 | 清掃及び焼却業務に従事する者 | 6月ごと | 1 自覚症状の検査 2 血圧測定 3 尿の検査(糖、たん白、ウロビリン、ビリルビン、潜血、PH) 4 便の検査(虫卵、潜血) 5 腰部の機能検査 |
深夜作業を必要とする業務に従事する者 | 6月ごと | 1 自覚症状の検査(頭痛、めまい等) 2 血圧測定 3 尿の検査(糖、たん白、ウロビリン、ビリルビン) 4 血液の検査(赤血球沈降速度) | |
自動車の運転業務に従事する者 | 6月ごと | 1 自覚症状の検査(頭痛、腰痛、胃症状) 2 眼の検査(視力、視野等) 3 聴器の検査(聴力等) 4 平衡機能の検査 5 胃腸の検査(エックス線検査を含む。) 6 血液の検査(全血比重等) 7 血圧の検査 8 尿の検査(糖、たん白、ウロビリン、ビリルビン) 9 上肢、脛部及び腰部の機能検査 | |
調理、配膳等給食のため食品を取り扱う業務に従事する者 | 関係法令の定めるところによる。 | 1 自覚症状の検査 2 感染症状の検査 3 寄生虫の検査 4 皮膚の検査(洗剤による皮膚の炎症等) 5 腰部の機能検査 | |
電離放射線の業務に従事する者 | 6月ごと | 1 被ばく経歴の評価 2 末梢血管中の白血球数及び白血球百分率の検査 3 末梢血管中の赤血球数、血色素量又は全血比重の検査 4 白内障に関する眼の検査(医師が必要と認めた場合に限る。) 5 皮膚の検査 | |
結核健康診断 | 一般定期健康診断で発病のおそれがあると診断された者 | 定期健康診断6月後 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査(医師が必要でないと認めるときは省略することができる。) |
臨時健康診断 | 産業医が必要と認めた者 | 必要の都度 | 産業医が必要に応じて項目を定める。 |
別表第2(第13条、第14条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法で療養のため、必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
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医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為の必要なもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
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