○湯梨浜町招致国際交流員人事評価要領

平成16年10月1日

訓令第29号

(総則)

第1条 国際交流員の人事評価(以下「人事評価」という。)は、湯梨浜町招致国際交流員就業規則(平成16年湯梨浜町規則第33号)第15条の規定に基づき、この要領に定めるところにより実施するものとする。

2 人事評価は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国青年の指導育成を図るとともに公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(実施責任者・評定者)

第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、町長とする。

2 人事評価の評定者(以下「評定者」という。)は、まちづくり企画課長とする。

(評定の範囲)

第3条 人事評価の対象となる国際交流員(以下「被評定者」という。)は、人事評価期日(4月来日の対象国際交流員にあっては10月5日、7月又は8月来日の対象国際交流員にあっては1月11日とする。以下同じ。)現在に在職する者とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。

(評定の期間)

第4条 人事評価は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規招致国際交流員 任期の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 任期更新国際交流員 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(評定の方法)

第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、別に定める時期に人事評価面接を実施する。

2 人事評価面接は、外国青年目標管理シート(様式第1号)を利用して評定者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評定者が行った人事評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。

4 評定者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の人事評価について公正な評定を行い、評定の結果その他必要な事項を人事評価記録書(様式第2号。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は、評定者が行った評定について審査のうえ、確認するものとする。

6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評定者同席のもとで実施する。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該被評定者の指導育成及び公正な任期更新管理を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、外国青年が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町招致国際交流員勤務成績評定要領(平成14年羽合町訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月13日訓令第21号)

この訓令は、平成19年6月13日から施行する。

(令和2年1月29日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町招致国際交流員人事評価要領

平成16年10月1日 訓令第29号

(令和5年4月1日施行)