○湯梨浜町技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成16年10月1日
規則第32号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の職務に専念する義務の免除、勤務時間、休暇及び休憩時間については、次に掲げる条例等を準用する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置等)
2 湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休憩時間及び休息時間については、当分の間、なお従前の例による。