○湯梨浜町の執務時間及び職員の勤務時間等に関する規程

平成16年10月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町の執務時間及び職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(執務時間)

第2条 執務時間は、湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条に規定する休日を除き、毎日午前8時30分から午後5時15分までとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第3条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、午後零時から午後1時までの60分間を休憩時間とする。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第4条 特別な勤務に従事する職員は、町長の承認を受けてこの訓令に定める勤務時間等によらないことができる。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第21号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年10月2日訓令第18号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

湯梨浜町の執務時間及び職員の勤務時間等に関する規程

平成16年10月1日 訓令第23号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第23号
平成18年6月30日 訓令第21号
平成21年10月2日 訓令第18号