○湯梨浜町職員の定年等に関する規則

平成16年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町職員の定年等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第25号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた職員のうち、引き続き特別職に属する地方公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職その他町長が認める職に就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。

2 職員の他の職への異動(法第28条の2第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の、特別の事情によりあらかじめ町長の承認を得た場合における異動及び再任用をされている職員の異動については、この限りでない。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項の職員の同意は、書面によって得なければならない。

(辞令又は通知書の交付)

第4条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、適当な方法をもって辞令又は通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(職員への周知)

第5条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町職員の定年等に関する規則

平成16年10月1日 規則第25号

(平成16年10月1日施行)