○心身の故障による休職の取扱規程

平成16年10月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 心身の故障により職員を休職する場合の休職発令の時期、その期間、有給休暇との関係及び医師の指定並びに復職の場合の手続等は、湯梨浜町職員の分限に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第24号。以下「分限規則」という。)並びに湯梨浜町職員の安全衛生管理に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第34号。以下「安全衛生規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(休職発令の時期)

第2条 休職の発令は、病気休暇の日数が経過した日に行う。ただし、職員本人が希望する場合には、年次有給休暇の残日数を経過した日とすることができる。

(再発等の場合の休職期間の通算等)

第3条 休職及び病気休暇の期間の限度並びに傷病が再発した場合等の通算の取扱いについては次に定めるところによる。

(1) 休職期間が満了した翌日から起算して6箇月以内に同一傷病(病名のいかんにかかわらず病状及び病因から同一の傷病と認められる場合を含む。以下同じ。)により、休職発令する場合の休職期間は、従前の休職期間と通算して3年以内とする。

(2) 安全衛生規則別表第2に定められた指導区分及び事後措置基準が、医師による直接の医療行為の必要なもの又は定期的に医師の観察指導を必要とするもの(以下「要治療者等」という。」が病気休暇期間又は休職期間が満了した日の翌日から起算して、6箇月以内に同一傷病により病気休暇の承認を受ける場合の病気休暇期間は、当該期間の前に承認を受けていた病気休暇期間と引き続いているものとして通算して、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第30号)第20条に定める期間を限度として承認する。ただし、病気休暇期間は、歴に従い引き続く期間であって、医師の指示に基づき隔日に通院するような場合は引き続く期間とはしない。

(3) 休職期間が満了した日の翌日から起算して6箇月を超えた後に同一傷病により療養を要することとなった場合において、休職期間が満了した日の翌日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、従前の休職期間と通算する。

(4) 前号の規定は、要治療者等が病気休暇期間又は休職期間が満了した後において病気休暇を取得する場合に準用する。

(年次有給休暇の振替)

第4条 年次有給休暇は、残日数がある場合は欠勤日数を年次有給休暇に振り替えることができるものとする。ただし、年をまたがる欠勤の場合における新しい年の年次有給休暇は、同一の事由による欠勤が続く間は与えないものとする。

(医師の指定)

第5条 職員を休職する場合、職員から診断書を提出した場合のその医師は、湯梨浜町職員の分限に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第24号)第2条第1項の規定により指定した医師とする。

第6条 休職者を復職させる場合における分限規則第5条第2項に規定する医師は、分限規則第4条に規定する医師とする。

(産業医の意見聴取)

第7条 任命権者は、休職者を復職させる場合産業医の意見を聴取することができる。

(休職期間の満了)

第8条 休職期間が満了し、更に期間を延長できない場合は、退職の手続をとるものとする。

(休職等の内申手続)

第9条 任命権者は、休職又は復職の事由が発生した場合には、休職願又は復職願(別記様式)に診断書(結核性疾患の場合は除く。)を添付し、提出させなければならない。

第10条 休職の期間を区切って発令した場合の期間延長は、任命権者において手続をとるものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年6月18日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年5月28日訓令第4号)

1 この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に発令されている休暇及び休暇期間更新並びに復職は、この規程に基づいて発令されたものとみなす。

3 この訓令第3条第1項第2号の規定は、施行期日以降に承認を受けた病気休暇期間について適用し、施行期日の前日までに承認を受けた病気休暇期間については、なお、従前の例によるものとする。

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心身の故障による休職の取扱規程

平成16年10月1日 訓令第21号

(平成24年6月1日施行)