○湯梨浜町職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の職の設置について定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課長

(2) 室長

(3) 所長

(4) 参事

(5) 課長補佐

(6) 主幹

(7) 副所長

(8) 係長

(9) 副主幹

(10) 主査

(11) 主任保健師、主任保育士、主任栄養士、主任社会福祉士、主任介護福祉士、主任介護支援専門員

(12) 主事

(13) 保健師

(14) 保育士

(15) 栄養士

(16) 社会福祉士

(17) 介護福祉士

(18) 主任調理員

(19) 主任運転手

(20) 調理員

(21) 運転手

(22) 土木技師

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

湯梨浜町職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日 規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年3月19日 規則第7号
平成29年3月23日 規則第5号