○湯梨浜町職員定数条例

平成16年10月1日

条例第22号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局並びに水明荘事業及び水道事業に常勤する地方公務員(副町長、教育長及び臨時の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

機関の区分

職員の区分

定数

1 町長補助機関

職員

155人

2 議会

局長

書記

3人

3 選挙管理委員会

局長

書記

その他の職員

当分の間、併任とし本務職員を置かないものとする。

4 監査委員

局長

書記

5 農業委員会

局長

その他の職員

2人

6 教育委員会

職員

45人

7 水明荘事業

職員

10人

8 水道事業

職員

5人

(職員の定数の区分)

第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

第4条 第2条に掲げる町長補助機関の職員の職名は、町長が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

湯梨浜町職員定数条例

平成16年10月1日 条例第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第20号
平成19年3月23日 条例第5号
平成22年3月18日 条例第5号