○湯梨浜町予防接種事故災害補償規程

平成16年10月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障がい(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障がいに限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、この告示に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行うすべての予防接種とする。

2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自らの行政措置として行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、全国町村会総合賠償補償保険制度に基づく補償の基準及び金額により補償を行う。

(準用規定)

第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の泊村予防接種事故災害補償規程(昭和59年泊村規程第3号)又は東郷町予防接種事故災害補償規程(昭和60年東郷町規程第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月10日訓令第5号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

湯梨浜町予防接種事故災害補償規程

平成16年10月1日 告示第2号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 災害補償
沿革情報
平成16年10月1日 告示第2号
平成23年2月10日 訓令第5号