○湯梨浜町自転車の放置の防止に関する規則

平成16年10月1日

規則第21号

(標識の設置)

第2条 町長は、条例第8条第1項の規定により自転車放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車放置禁止区域であることを表示する標識を設置するものとする。

(自転車放置の特例)

第3条 条例第9条ただし書に規定する町長がやむを得ないと認める場合は、警察業務、郵便業務、電報業務等の公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合とする。

(警告書)

第4条 町長は、条例第10条第1項の規定により自転車を移動し、保管しようとするときは、少なくとも2時間前までに警告書を当該自転車に取り付け、周知するものとする。

(移動の告示)

第5条 条例第10条第1項第11条第2項又は第12条の規定により自転車を移動し、保管したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 自転車の放置されていた場所

(2) 移動し、保管した自転車の台数

(3) 移動し、保管した年月日及び時刻

(4) 保管及び返還の場所

(5) 保管期間

(6) 返還事務を行う時間

(7) 返還を受けるために必要な事項

(8) 問い合わせ先

(証明)

第6条 条例第10条第1項第11条第2項又は第12条の規定により移動し、保管された自転車の利用者又は所有者は、当該自転車の返還を受けようとするときは、自己の住所及び氏名並びに自転車のかぎその他当該自転車の利用者又は所有者であることを証明するものを町長に提示しなければならない。

(保管期間)

第7条 条例第11条第2項及び第12条に規定する規則で定める相当の期間は、7日間とする。

(自転車の処分)

第8条 条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、第5条の規定による告示の日から3箇月とする。

(費用の徴収)

第9条 条例第14条に規定する規則で定める額は、自転車1台につき1,030円とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町自転車の放置の防止に関する規則(平成元年東郷町規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

湯梨浜町自転車の放置の防止に関する規則

平成16年10月1日 規則第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通・安全
沿革情報
平成16年10月1日 規則第21号
平成26年3月28日 規則第9号