○湯梨浜町バス停留所上屋管理規程

平成16年10月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町が一般国道のバス停留所に設置したバス待合いのための上屋(以下「上屋」という。)の適正な維持管理を行うため必要な基本的事項を定め、もって上屋の利用者の有効な利用に供するとともに道路の美化と安全な交通の確保を図ることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 上屋を適確に把握し、保守管理に万全を期すため上屋の管理責任者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、町長とする。

(維持)

第3条 管理者は、定期的に上屋の点検(以下「定期点検」という。)を行うとともに常時その状態の把握に努め、異状が認められたときは、速やかに修繕等の処置を行うものとする。

(定期点検)

第4条 前条に規定する上屋の定期点検は、原則として4半期に1回以上行うものとし、点検内容は次のとおりとする。

(1) 腐蝕等により倒壊のおそれがないか。

(2) 雨水が正常に処理されているか。

(3) 塗装の損傷、はり紙等により美観を損ねていないか。

(4) その他保安上の支障がないか。

2 前条に規定する上屋の状態の把握は、前項に規定するもののほか、次のとおり行うものとする。

(1) 路線バスの乗務員等に異状の有無の通報を依頼する。

(2) 路線バス利用者等に通報を依頼する。

(3) その他必要に応じての見回り及び点検を行う。

(異常気象時の調査)

第5条 管理者は、強風等異常気象の直後は、前条第1項に規定する各事項を点検しなければならない。

(清掃)

第6条 管理者は、常時、上屋の清掃を行い、美化衛生に努めなければならない。

(上屋台帳の調製)

第7条 管理者は、上屋台帳を調製し、定期点検の結果等上屋の管理に必要な事項を記録しておくものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町バス停留所上屋管理規程(昭和57年羽合町規程第3号)又は泊村バス待合所上屋管理規程(昭和62年泊村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町バス停留所上屋管理規程

平成16年10月1日 訓令第18号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通・安全
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第18号