○湯梨浜町交通安全対策協議会設置規則
平成16年10月1日
規則第20号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)に基づき、町内における交通の円滑化及び能率化並びに交通事故防止に関し連絡協議し、その対策を推進するため、湯梨浜町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、町長及び委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 町議会議長
(3) 鳥取県警察の町内駐在所警察官
(4) 町交通安全指導員協議会長
(5) 一般財団法人鳥取県交通安全協会の町内支部長
(6) 小学校長及び中学校長
(7) 保育園長及び認定こども園長
(8) 町高齢者クラブ連合会長
(9) 倉吉地区安全運転運行管理者協議会の町内各支部長
(10) 町の職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の事務は総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月2日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。