○湯梨浜町交通安全対策会議条例

平成16年10月1日

条例第16号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、湯梨浜町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 湯梨浜町交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(組織等)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 鳥取県の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 鳥取県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町の職員のうちから町長が指名する者

(5) 湯梨浜町教育委員会の教育長

6 前項第1号第2号第3号及び第4号の委員の定数は、それぞれ1人、1人、1人及び4人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町交通安全対策会議条例

平成16年10月1日 条例第16号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通・安全
沿革情報
平成16年10月1日 条例第16号