○湯梨浜町住民基本台帳カードの交付に関する要綱

平成16年10月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カードの交付について必要な事項を定めるものとする。

(住民基本台帳カードの交付)

第2条 本町において法の規定により記録されている者について、その者の申請により住民基本台帳カードの交付を行うものとする。

(交付申請)

第3条 住民基本台帳カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、自ら受付窓口で、交付申請者が本人であることを確認するための次に掲げる証明書等を提示し、住民基本台帳カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「規則」という。)別記様式第2の住民基本台帳カード

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真をはり付けたものに限る。)であって町長が適当と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、交付申請者は、病気、身体に障がいがある等のためやむを得ない理由により自ら受付窓口で申請することができないときは、委任の旨を証する書面及び任意代理人に係る前項各号に掲げるいずれかの証明書等を添えて当該代理人により申請することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び成年被後見人の場合は、法定代理人により申請するものとする。この場合においては、法定代理人に係る戸籍謄本その他その資格を証明する書類及び同項各号に掲げるいずれかの証明書を添えて申請しなければならない。

4 身体に障がいがある等のため自書できない者は、受付窓口で、代書人を定め、必要事項を陳述して申請書を作成し、確認のうえ提出しなければならない。ただし、代書人は理由を記載し、署名押印しなければならない。

5 規則別記様式第2の住民基本台帳カードの交付を受けようとする者は、交付申請書に、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景であって、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルの大きさの写真1枚を添付しなければならない。ただし、町が交付申請者の写真を交付申請時に撮影する場合に限り、写真の添付を省略できる。

(交付手続の実施)

第4条 町長は、前条の規定により住民基本台帳カードの交付の申請(以下「交付申請」という。)があったときは、当該交付申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、交付申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、次条の規定により交付申請を拒否する場合を除き、住民基本台帳カードの交付手続を行う。

2 前項の確認は、交付申請の事実について交付申請者に住民基本台帳カード交付申請照会書(様式第2号)により照会し、期限を指定して回答書を自ら持参させることによって行うものとする。ただし、交付申請者が病気、身体に障がいがある等やむを得ない理由により回答書を自ら持参することができないときは、郵送等により送付すること、又は使者に持参させることによって行うことができる。

3 前項の規定により指定する期限は、照会の日から起算して2週間以内とする。

4 町長は、交付申請者が自ら受付窓口で交付申請をした場合において、前条第1項で定める書面の提示によって、当該交付申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、第2項の規定による照会を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対し、その指定された期限内に回答がないとき、又は交付申請者が本人でないこと若しくは申請が本人の意思に基づかないことが明らかなときは、当該申請は受理しない。

(二重交付の禁止)

第5条 既に住民基本台帳カードの交付を受けている者(以下「カード取得者」という。)が住民基本台帳カードの交付を受けようとする場合、第8条及び第10条の場合を除き、すでに交付を受けている住民基本台帳カードの住民基本台帳ネットワークシステム中の運用状況(以下「カード運用状況」という。)が運用中又は一時停止であるときは、交付申請書を受理しない。

(交付申請者への通知)

第6条 町長は、交付すべき住民基本台帳カードの準備が完了したときは、遅滞なく交付申請者又は法定代理人に対し、住民基本台帳カード交付通知書兼照会書(様式第3号。以下「交付通知書兼照会書」という。)を発行する。

(交付申請者への交付)

第7条 住民基本台帳カードの申請者への交付は、前条の交付通知書兼照会書を持参した交付申請者本人に対して行う。この場合の本人確認の方法は、第3条第1項の規定を準用する。ただし、第3条第1項の規定で確認できない場合は、町長が適当と認める書類を提示させるとともに必要に応じ口頭で質問を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、病気、身体に障がいがある等やむを得ない理由により自ら受付窓口で受領することができないときは、任意代理人に対して交付を行う。この場合の本人確認の方法は、第3条第2項の規定を準用する。ただし、病気、身体に障がいがある等やむを得ない理由により交付申請者が交付窓口で受領することが明らかに困難であると認められる場合を除き、町長は、交付申請者が受付窓口で受領することが明らかに困難であることを証明する診断書等の提示を求めることができる。

3 交付すべき住民基本台帳カードが15歳未満の者又は成年被後見人のものであるときは、法定代理人に対して交付を行う。この場合の本人確認の方法は、第3条第3項の規定を準用する。

4 町長は、交付申請者本人又はその法定代理人に住民基本台帳カードを交付する際に、交付申請者自ら又はその法定代理人に、数字4桁からなる暗証番号を住民基本台帳カードに設定させる。この場合において、町職員等が当該暗証番号を知り得ることのないよう対策を講じるものとする。ただし、交付申請者又はその法定代理人による暗証番号の設定が困難であると認められるときは、町職員が必要な補助を行うとともに当該暗証番号の漏えいを防止する措置を講じるものとする。

5 町長は、交付申請者の任意代理人に住民基本台帳カードを交付する場合には、交付申請者に第6条に規定する交付通知書兼照会書へ数字4桁からなる暗証番号を記載させ、任意代理人が当該暗証番号を知り得ない措置を講じた届出をさせたうえで町職員が暗証番号を設定する。

(住民基本台帳カードの再交付申請)

第8条 町長は、住民基本台帳カードの交付を受けている者から、次に掲げる事由により再交付申請があった場合、その者に係る住民基本台帳カードを再交付する。

(1) 住民基本台帳カードを紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合

(2) 住民基本台帳カードの機能が損なわれた場合

2 住民基本台帳カードの再交付の申請は、第3条及び第4条の規定を準用する。なお、再交付を受けようとする者は、住民基本台帳カード再交付申請書(様式第4号。以下「再交付申請書」という。)に住民基本台帳カードの再交付を受けようとする事由を記載しなければならない。

3 住民基本台帳カードの再交付を受けようとする者は、現に交付を受けている住民基本台帳カードを紛失し、又は焼失した場合を除き、再交付申請書の提出とあわせて、当該住民基本台帳カードを返納しなければならない。

なお、住民基本台帳カードを紛失し、又は焼失した場合においては、その事実を証明するに足りる書類を提出させるものとする。当該事実を証明する書類は、警察署に紛失を届け出たことを証する書類、消防署の発行する災証明書、市区町村の発行する災証明書のいずれか(これらの書類の提出が困難な場合には、紛失又は焼失の経緯を記載した書類)とする。

(再交付申請者への交付)

第9条 住民基本台帳カードの再交付は、第6条及び第7条の規定を準用する。

(住民基本台帳カードの有効期間内の交付申請)

第10条 町長は、カード取得者から、次に掲げる事由により交付申請があった場合、その者に係る住民基本台帳カードを交付する。

(1) 住民基本台帳カードの有効期間の満了する日までの期間が、3箇月未満となった場合

(2) 住民基本台帳カードの裏面の追記領域の余白がなくなったとき、その他町長が特に必要と認める場合

2 住民基本台帳カードの有効期間内交付の申請は、第3条及び第4条の規定を準用する。なお、交付を受けようとする者は、交付申請書に住民基本台帳カードの交付を受けようとする事由を記載しなければならない。

(有効期間内交付申請者への交付)

第11条 住民基本台帳カードの交付は、第6条及び第7条の規定を準用する。なお、交付に際しては、現に交付を受けている住民基本台帳カードと引き換えに新たな住民基本台帳カードを交付する。

(住民基本台帳カードを紛失した旨の届出)

第12条 町長は、住民基本台帳カードの交付を受けている者から、住民基本台帳カードを紛失した旨の届出を住民基本台帳カード一時停止届(様式第5号)により受けたときは、直ちにカード運用状況を一時停止とする。

2 前項の届出は、電話、窓口での口頭による届出又は任意代理人による届出ができるものとする。この場合において、氏名、住所、出生の年月日及び男女の別等の申告を求め、本人確認を行うものとする。また、任意代理人による届出は、本人確認と併せて、住民基本台帳カードの交付を受けている者との続柄等の申告を求め、代理権を授与した事実の確認を行うものとする。

3 前2項の届出があったときは、住民基本台帳カードを紛失した旨の届出の受理状況についての記録簿を作成し、管理するものとする。

(紛失した住民基本台帳カードを発見した旨の届出)

第13条 町長は、住民基本台帳カードを紛失した旨の届出をした者(住民基本台帳カードの再交付を受けた者を除く。)から、紛失した住民基本台帳カードを発見した旨の届出を、住民基本台帳カード一時停止解除届(様式第6号)により受けたときは、カード運用状況を運用中とする。

2 前項の届出を受理するに際しては、本人確認のため第3条第1項の証明書等及び発見した住民基本台帳カードを提示させる。この場合において、発見した住民基本台帳カードが規則別記様式第1であるときは、当該住民基本台帳カードを本人確認書類としない。

(住民基本台帳カードの廃止又は回収)

第14条 カード取得者から、住民基本台帳カード返納届(様式第7号。以下「返納届」という。)を添えて、住民基本台帳カードの返納があったときは、カード運用状況を廃止及び回収とする。この場合において、他の届出等とあわせて住民基本台帳カードの返納があったときは、当該届出等により住民基本台帳カードを返納する旨を記載することにより、返納届の提出に代えることができる。なお、返納届を添えた郵送又は代理人による住民基本台帳カードの返納についても、その受理を行うことができるものとする。

2 住民基本台帳カードの交付を受けている者が次のいずれかに該当した場合には、住民基本台帳カードを返納届を添えて返納させ、そのカード運用状況を廃止及び回収とする。

(1) 国外に転出したとき。

(2) 最初の転入届を行うことなく、転出届により届け出た転出の予定日から30日を経過し、又は、転入をした日から14日を経過したとき。

(3) 法の適用を受けない者となったとき。

(4) 住民票が消除されたとき(転出したとき(国外に転出したときを除く。)、日本の国籍の取得若しくは喪失をしたとき又は(1)若しくは(3)に該当したときを除く。)

(5) 住民基本台帳カードの有効期間が満了したとき。

(6) 転出届をした場合において、当該転出届に係る最初の転入届を受けた市町村長に住民基本台帳カードの提出を行うことなく、最初の転入届をした日から90日を経過し、又は転出したとき。

(7) 住民票に記載されている住民票コードについて記載の修正を行われたとき。

(8) 住民基本台帳カードの再交付を受けた場合において、紛失した住民基本台帳カードを発見したとき。

3 錯誤により、又は過失により住民基本台帳カードを交付した場合であって、当該住民基本台帳カードの返納を命ずることを決定した旨を通知し、又は告示したときは、カード運用状況を廃止とする。

(住民基本台帳カードの表面記載事項の変更届出)

第15条 住民基本台帳カードの表面記載事項(以下「表面記載事項」という。)に変更を生じたときは、交付を受けている者は当該住民基本台帳カードを添えて、住民基本台帳カード表面記載事項変更届(様式第8号。以下「変更届」という。)を提出しなければならない。この場合において、転居届等に表面記載事項の変更届出を行う旨を記載することにより、変更届の提出に代えることができるものとする。

2 本人以外の者による変更届については、同一の世帯に属する者又は法定代理人が、本人の住民基本台帳カードを添えて行い、委任状の提出又は住民基本台帳カードの暗証番号の照合により代理権授与等を確認できた場合に限り、変更届をすることができるものとする。

3 同一の世帯に属する者以外の代理人(法定代理人である場合を除く。)による変更届については、第7条第5項に準じた措置を講じた上で、変更届をすることができるものとする。

4 表面記載事項の変更届があった場合は、町長は、変更後の内容を裏面の追記領域等に記載し「転居」、「転入」又は「職権修正」と明記してこれに職印を押すものとする。

(住民基本台帳カードの暗証番号の変更)

第16条 住民基本台帳カードの暗証番号(以下「カードの暗証番号」という。)の変更を行おうとする者は、当該住民基本台帳カードを添えて、変更申請者又は法定代理人の署名又は記名押印した住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第9号。以下「暗証番号変更申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、当該住民基本台帳カードが規則別記様式第1であるときは、第3条第1項の証明書等により本人確認を行うものとする。なお、暗証番号の変更に当たっては、第7条第4項の規定を準用する。

2 カードの暗証番号の変更を行おうとする者の任意代理人が本人の住民基本台帳カードを添えて暗証番号変更申請書を提出したときは、第4条第1項及び同条第2項の規定を準用する本人確認を行うとともに、第6条の規定を準用する照会書に変更申請者によって旧暗証番号及び新暗証番号を記載させ、任意代理人が当該暗証番号を知り得ない措置を講じた届出をさせたうえで町職員が暗証番号の変更を行う。なお、この場合の任意代理人の本人確認は、第3条第2項の規定を準用する。

(カードの暗証番号の再設定)

第17条 カードの暗証番号の再設定を行おうとする者は、当該住民基本台帳カードを添えて、再設定申請者若しくは法定代理人の署名又は記名押印した住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第10号。以下「暗証番号再設定申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、当該住民基本台帳カードが規則別記様式第1であるときは、第3条第1項の書類により本人確認を行うものとする。なお、暗証番号の再設定に当たっては、第7条第4項の規定を準用する。

2 カードの暗証番号の再設定を行おうとする者の任意代理人が本人の住民基本台帳カードを添えて暗証番号再設定申請書を提出したときは、第4条第1項及び同条第2項の規定を準用する本人確認を行うとともに、交付申請者に第6条の規定を準用する照会書に再設定申請者によって新暗証番号を記載させ、任意代理人が当該暗証番号を知り得ない措置を講じた届出をさせたうえで町職員が暗証番号の再設定を行う。なお、この場合、任意代理人の本人確認は、第3条第2項の規定を準用する。

(住民基本台帳カードの廃棄)

第18条 町長は、住民基本台帳カードの返納を受けた場合、当該住民基本台帳カードを裁断等により物理的に廃棄する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町住民基本台帳カードの交付に関する要綱(平成15年羽合町訓令第20号)又は東郷町住民基本台帳カードの交付に関する要綱(平成15年東郷町訓令第14―3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成24年7月6日訓令第27号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。ただし、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民にあっては、第4条の規定による改正後の湯梨浜町住民基本台帳カードの交付に関する要綱の規定は平成25年7月8日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町住民基本台帳カードの交付に関する要綱

平成16年10月1日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第16号
平成23年2月10日 訓令第4号
平成24年7月6日 訓令第27号
令和5年3月16日 訓令第3号