○湯梨浜町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町認可地縁団体印鑑条例(平成16年湯梨浜町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項)

第2条 条例第7条の認可地縁団体印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前項の証明を行う場合には、町長は特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する申請書又は届出書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条に定める認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条第1項に定める認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第7条第2項に定める認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)

(4) 条例第8条に定める認可地縁団体印鑑登録廃止(亡失)申請書(様式第4号)

(文書の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成14年羽合町規則第18号)又は東郷町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成7年東郷町規則第5号)の規定により登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書の作成その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湯梨浜町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成16年10月1日 規則第18号

(平成16年10月1日施行)