○湯梨浜町認可地縁団体印鑑条例

平成16年10月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の集落又は字の区域その他本町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録は、認可地縁団体の代表者及び所定の手続により選任された次に掲げる者(以下「代表者等」という。)が受けることができる。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 仮代表者(法第260条の9に規定する仮理事をいう。)

(3) 法第260条の2第15項の規定により準用する民法第57条に規定する特別代理人

(4) 法第260条の20に規定する清算人

2 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し町長に対して書面によりその旨を申請するものとする。この場合において、印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、本町において湯梨浜町印鑑登録及び証明に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第11号)第2条の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録の実施)

第4条 町長は、前条に規定する者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査したうえ、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく認可地縁団体印鑑の登録をしなければならない。

(登録の拒否)

第5条 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を拒否しなければならない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、第4条の規定により認可地縁団体印鑑の登録をするときは、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条第1項に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 印影

(11) その他町長が認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適切であることを確認したうえで、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(登録の廃止の申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、町長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならない。この場合、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合、当該申請には個人印鑑を用いるものとする。

(登録の修正)

第9条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第10条 町長は、第8条の規定による廃止の申請があったときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地緑団体印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

3 前項第3号又は第4号に該当する場合には、町長は、書面により認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨を通知しなければならない。

(関係人に対する質問等)

第11条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(読替規定)

第13条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。この場合、第3条第7条及び第8条においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町認可地縁団体印鑑条例(平成14年羽合町条例第17号)又は東郷町認可地縁団体印鑑条例(平成7年東郷町条例第1号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月19日条例第29号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

湯梨浜町認可地縁団体印鑑条例

平成16年10月1日 条例第12号

(平成20年12月1日施行)