○湯梨浜町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町印鑑登録及び証明に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第11号。以下「印鑑条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(本人の確認)
第2条 印鑑条例第4条第4項の規則で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 国及び地方公共団体の発行した免許証、許可証、身分証明書等であって、本人の写真をはり付けたもの
(2) 在留カード又は特別永住者証明書
(3) 町において印鑑の登録を受けている者が、当該登録を受けている印鑑を押して、登録申請者が本人に相違ない旨を保証する書面
(印鑑登録証の記載事項)
第3条 印鑑条例第7条の印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証明書の記載事項)
第4条 印鑑条例第13条の印鑑登録証明書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受ける場合にあっては当該氏名の片仮名表記
2 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(1) 印鑑条例第3条第1項に規定する印鑑登録等申請書 様式第1号
(2) 印鑑条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面 様式第1号
(3) 印鑑条例第4条第2項に規定する印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に照会する文書(照会書)及び回答書 様式第2号
(6) 印鑑条例第8条第1項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第1号
(9) 印鑑条例第13条第2項に規定する印鑑登録証明書 様式第5号又は様式第5号の2
(10) 印鑑条例第14条第3項に規定する身分を証する証明書(身分証明書) 様式第6号
(文書の保存期間)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町印鑑条例施行規則(昭和56年羽合町規則第12号)、泊村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和62年泊村規則第25号)又は東郷町印鑑条例施行規則(昭和52年東郷町規則第3号)の規定により登録を受けている者に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、その効力を有する。
附則(平成24年7月6日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年7月30日規則第23号)
この規則は、平成27年8月3日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日規則第3号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。