○湯梨浜町印鑑登録及び証明に関する条例

平成16年10月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により町が備える住民基本台帳に記録されている者について、その者の申請により印鑑の登録を行うものとする。

2 登録できる印鑑の数は、1人1個に限るものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を行わない。

(1) 15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、及び提示して、印鑑登録等申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者は、疾病その他やむを得ない理由により印鑑を自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

3 身体に障がいがある等のため自書できない者は、印鑑を自ら持参したうえ、代書人を定め、必要事項を陳述して印鑑登録等申請書を作成し、確認のうえ、提出しなければならない。ただし、代書人は、理由を記載し、署名し、押印しなければならない。

(登録の実施)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、印鑑登録等申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、次条の規定により登録をしない場合を除き、遅滞なく印鑑の登録をしなければならない。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について登録申請者に文書により照会し、期限を指定して回答書を自ら持参させ、本人であることを確認したうえで行うものとする。ただし、登録申請者が、疾病その他やむを得ない理由により回答書を自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させ、代理人本人であることを確認したうえで行うことができる。

3 前項の規定により指定する期限は、照会の日から起算して2週間以内の日とする。

4 町長は、登録申請者が印鑑を自ら持参して申請をした場合において、規則で定める書面の提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを認定したときは、第2項の規定による文書の照会を省略することができる。

5 第2項の規定による照会に対し、その指定された期限までに回答書を持参しないとき、又は登録申請者が本人でないこと若しくは申請が本人の意思に基づかないことが明らかなときは、当該申請に係る印鑑の登録はしない。

(登録できない印鑑)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 印影の大きさが、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ7ミリメートルの正方形に収まるもの

(6) 前各号のほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、第4条の規定により印鑑の登録を受ける者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 印影

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の者が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表している印鑑により登録を受ける場合にあっては当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第4条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又は同条第2項ただし書に規定する代理人に印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、当該印鑑登録証を添え、印鑑登録証再交付申請書を提出して、町長に対し印鑑登録証の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、速やかに印鑑登録証亡失届出書により、町長に対し印鑑登録証の亡失の届出をしなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、印鑑の登録を受けている者について、住民基本台帳の記載事項に変更があったときは、第12条の規定により印鑑の登録を抹消する場合を除き、印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。

(登録の廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑を亡失した場合には、速やかに印鑑登録証を添え、印鑑登録廃止申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録の抹消等)

第12条 町長は、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出又は前条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、当該届出又は申請が適正であることを確認したうえ、当該印鑑の登録を抹消する。

2 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)

(2) 第2条第1項に規定する者でなくなったとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

3 印鑑の登録を受けている者が前項各号のいずれかに該当することとなった場合は、本人又は関係人は、速やかに印鑑登録証を返還しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証を提示し、印鑑登録証明書交付申請書を提出して、町長に対し印鑑の登録の証明を申請することができる。

2 前項の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対して印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により作成した写し又は光学画像読取装置その他これに準ずる機器により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出ししたものをいう。)について、その写しが当該申請者に係る印鑑登録原票に登録されたものに相違ない旨を証明する書面(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第13条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、自らの個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により同条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線により接続された町以外のものが設置した端末機であって、当該端末機の操作により自動的に証明書を発行できる機能を有するものをいう。)により、印鑑登録証明書の交付を申請し、及びその交付を受けることができる。

(関係人に対する質問等)

第14条 町長は、印鑑登録に関する事務の適正を期するため、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、職員をして印鑑登録を受けている者又は関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 前項の職員は、同項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、印鑑登録を受けている者又は関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。ただし、町長が特に相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町印鑑条例(昭和56年羽合町条例第18号)、泊村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和62年泊村条例第23号)又は東郷町印鑑条例(昭和52年東郷町条例第8号)の規定によりなされた印鑑の登録、印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録されている者が受けている印鑑登録の経過措置)

3 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

4 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年3月16日から施行する。

(平成24年6月24日条例第14号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月20日条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年9月16日条例第19号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

湯梨浜町印鑑登録及び証明に関する条例

平成16年10月1日 条例第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第11号
平成23年3月16日 条例第1号
平成24年6月24日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第7号
令和4年9月16日 条例第19号