○湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進計画策定委員会設置要綱

平成16年10月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第6条第1項の規定に基づき、湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進計画(以下「過疎計画」という。)を策定するため、湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、過疎計画について調査し、及び検討する。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 公募による者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、令和3年3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、副町長及び各課長のうちから、町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、会務を処理する。

(庶務)

第8条 委員会の事務は、企画課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の泊村過疎地域自立促進計画策定委員会設置要綱(平成16年泊村訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月23日訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月23日から施行する

附 則(平成28年8月1日訓令第19号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日訓令第6号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

湯梨浜町過疎地域とみなされる区域に係る過疎地域自立促進計画策定委員会設置要綱

平成16年10月1日 訓令第12号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第12号
平成18年4月1日 訓令第6号
平成19年3月19日 訓令第5号
平成22年4月23日 訓令第14号
平成28年8月1日 訓令第19号
平成31年4月1日 訓令第6号