○湯梨浜町情報公開審査会規則

平成16年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町情報公開条例(平成16年湯梨浜町条例第7号)第28条の規定に基づき、湯梨浜町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審査会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の事務は、まちづくり企画課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以降最初に開かれる審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町情報公開審査会規則

平成16年10月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第25号
平成28年3月23日 規則第11号
令和5年3月16日 規則第10号