○湯梨浜町公印規則

平成16年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の制定、使用、保管その他公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の範囲)

第2条 この規則で「公印」とは、別表に掲げるものをいう。

(公印の名称、寸法等)

第3条 公印の名称、寸法等は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第4条 公印を登録し、これに関する制定、改廃の経過その他必要な事項を明らかにするため、公印台帳(様式第1号)を備えるものとする。

(公印の使用)

第5条 公印は、公印台帳に制定の登録をした後でなければ使用しないものとする。

2 公印を使用する場合、公印を管理する者(以下「保管責任者」という。)は、押印すべき文書を原議その他の証拠書類と照合審査し、相違ないことを確認の上、朱肉を用い、押印しなければならない。

(制定改廃の告示)

第6条 公印中、町印、町長印、町長職務代理者印、副町長印、会計管理者印、福祉事務所長印を制定し、若しくは改刻したときは、その旨、使用開始の年月日、印影の概要その他必要な事項を、又は廃止したときは、その旨及び廃止の年月日を告示するものとする。

(制定改廃を要する旨の通知)

第7条 保管責任者は、公印制定改廃の必要を認めたときは、その旨を総務課長に通知するものとする。

(公印台帳の備付場所)

第8条 第4条に規定する公印台帳の備付場所は、総務課とする。

(保管責任者)

第9条 保管責任者は、別表に定めるとおりとする。

(保管方法)

第10条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、これを保管しなければならない。

(印影の印刷)

第11条 定例的かつ定形的な文書を使用する事務の処理上必要があるときは、公印の印影又はその縮小したもの(以下「公印の印影等」という。)を印刷することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により公印の印影等を印刷しようとするときは、保管責任者の承認を得なければならない。

3 公印の印影等を印刷した用紙は、厳重に保管し、常にその受け払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却し、又は裁断しなければならない。

(電子印)

第12条 電子計算機による事務処理で特に必要があると認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を文書に打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印を使用するときは、総務課長の承認を得なければならない。

(公印の持ち出し)

第13条 公印は、庁外に持ち出してはならない。ただし、真にやむを得ない事由により庁外において使用しなければならないときは、公印貸出簿(様式第2号)に記載して、保管責任者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により公印を借り受けた職員は、これを返還するまでの間保管責任者とみなす。

(事故届)

第14条 保管責任者は、公印の盗難、紛失、き損、偽造又は変造があったときは、直ちに、公印名、事故の内容その他必要事項を町長に報告しなければならない。

(使用しなくなった公印の保存措置)

第15条 保管責任者は、改廃により使用しなくなった公印を直ちに封印し、次の区分により送付しなければならない。

(1) 会計管理者印、出納室長印及び出納員印は会計管理者、福祉事務所長印

(2) 前号以外の公印は総務課長

2 前項の規定により公印の送付を受けた会計管理者又は総務課長は、直ちにこれを点検のうえ封印し、年月日、公印名、改廃年月日、保存期間及び封印者の職名を記載し、保存の措置を講じなければならない。

(保存年限)

第16条 使用しなくなった公印の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 町印、町長印、町長職務代理者印、副町長印、会計管理者印、福祉事務所長印の公印にあっては永久

(2) 出納室長印及び出納員印の公印にあっては10年

(3) その他の公印にあっては速やかに廃棄

2 前項の保存期限は、保存した年度の翌年から起算するものとする。

(保存中の職務代理者印の使用)

第17条 前2条の規定により保存中の職務代理者の公印は、保存措置後新たに職務代理者となった者の申出により、その者の職印として使用することができる。この場合において、当該公印は、新たに作成されたものとみなす。

(保管状況の調査及び報告)

第18条 総務課長は、公印の保管状況につき、随時必要な調査をし、その結果を町長に報告しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、湯梨浜町に収入役を置かない条例(平成16年湯梨浜町条例第202号)の施行の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第9条関係)

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管責任者

ひな形

町印

鳥取県東伯郡湯梨浜町之印

古印体

方39

一般文書

総務課長

(1)

鳥取県東伯郡湯梨浜町之印

古印体

方21

一般文書

総務課長

(2)

町長印

鳥取県東伯郡湯梨浜町長之印

古印体

方21

一般文書

総務課長

(3)

鳥取県東伯郡湯梨浜町長之印

古印体

方21

一般文書

総務課長

(4)

窓口専用鳥取県東伯郡湯梨浜町長之印

古印体

方21

戸籍住民登録

町民生活課長

(5)

窓口専用鳥取県東伯郡湯梨浜町長之印

古印体

方21

税務証明

町民生活課長

(6)

窓口専用鳥取県東伯郡湯梨浜町長之印

古印体

方21

戸籍住民登録・税務証明

泊支所長

(7)

窓口専用鳥取県東伯郡湯梨浜町長之印

古印体

方21

戸籍住民登録・税務証明

東郷支所長

(8)

町民生活課専用町長認印

古印体

円形径8

戸籍事務

町民生活課長

(9)

ハワイアロハホール専用鳥取県東伯郡湯梨浜町長之印

古印体

方21

施設の利用許可事務

ハワイアロハホール施設長

(10)

国民宿舎専用鳥取県東伯郡湯梨浜町長之印

古印体

方21

一般文書

国民宿舎支配人

(11)

湯梨浜町長

古印体

方7

一般文書

町民生活課長

(12)

湯梨浜町長

古印体

方7

一般文書

泊支所長

(13)

湯梨浜町長

古印体

方7

一般文書

東郷支所長

(14)

町長職務代理者印

鳥取県東伯郡湯梨浜町長職務代理者之印

古印体

方21

一般文書

総務課長

(15)

窓口専用鳥取県東伯郡湯梨浜町長職務代理者之印

古印体

方21

戸籍住民登録・税務証明

町民生活課長

(16)

窓口専用鳥取県東伯郡湯梨浜町長職務代理者之印

古印体

方21

戸籍住民登録・税務証明

泊支所長

(17)

窓口専用鳥取県東伯郡湯梨浜町長職務代理者之印

古印体

方21

戸籍住民登録・税務証明

東郷支所長

(18)

副町長印

鳥取県東伯郡湯梨浜町副町長之印

古印体

方18

一般文書

総務課長

(19)

会計管理者印

鳥取県東伯郡湯梨浜町会計管理者印

古印体

方18

一般文書

会計管理者

(20)

国民宿舎専用鳥取県東伯郡湯梨浜町会計管理者印

古印体

方18

一般文書

国民宿舎支配人

(21)

出納室長印

東伯郡湯梨浜町出納室長之印

古印体

方18

一般文書

出納室長

(22)

出納員印

泊支所専用東伯郡湯梨浜町出納員之印

古印体

方18

一般文書

泊支所長

(23)

東郷支所専用東伯郡湯梨浜町出納員之印

古印体

方18

一般文書

東郷支所長

(24)

課長印

東伯郡湯梨浜町課長之印

古印体

方18

一般文書

総務課長

(25)

認定こども園長印

東伯郡湯梨浜町立はわいこども園長之印

古印体

方18

一般文書

はわいこども園長

(26)

東伯郡湯梨浜町立とうごうこども園長之印

古印体

方18

一般文書

とうごうこども園長

(27)

東伯郡湯梨浜町立まつざきこども園長之印

古印体

方18

一般文書

まつざきこども園長

(28)

東伯郡湯梨浜町立たじりこども園長之印

古印体

方18

一般文書

たじりこども園長

(29)

東伯郡湯梨浜町立あさひこども園長之印

古印体

方18

一般文書

あさひこども園長

(30)

東伯郡湯梨浜町立わかばこども園長之印

古印体

方18

一般文書

わかばこども園長

(31)

福祉事務所長印

鳥取県東伯郡湯梨浜町福祉事務所長印

古印体

方21

一般文書

総合福祉課長

(32)

ひな形

(1)

(2)

(3)

(4)

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湯梨浜町公印規則

平成16年10月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年10月1日 規則第10号
平成16年12月24日 規則第159号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月19日 規則第7号
平成21年3月24日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第32号
令和5年3月16日 規則第10号