○湯梨浜町事務専決及び代決に関する規則

平成16年10月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を能率的に処理するため別に定めのある場合を除くほか、副町長以下の職員に事務処理について意思決定を行わせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「専決」とは、町長又はその委任を受けた職員(以下「決裁責任者」という。)が、その権限に属する事務の処理に関し、所定の職員にその責任において決裁させることをいう。

2 この規則において「代決」とは、急を要する事務で決裁責任者又は専決者が、出張その他の事由により不在のため決裁できないとき、所定の職員が代わって決裁することをいう。

3 この規則において「後閲」とは、代決した事務をその後において決裁責任者又は専決者の閲覧に供することをいう。

(専決できない事項)

第3条 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 町行政の一般方針の決定に関すること。

(2) 町の境域に関すること。

(3) 条例及び規則の制定、改廃に関すること。

(4) 予算の編成及び予備費の支出に関すること。

(5) 1件500万円以上の契約に関すること。

(6) 1件500万円以上の支出に関すること。ただし、定例の諸給与金を除く。

(7) 職員の採用、進退、賞罰、給与、身分及び服務に関すること。

(8) 町議会の招集及び議案の提出に関すること。

(9) 委員会、協議会の構成員の任免に関すること。

(10) 公共団体等の指揮監督に関すること。

(11) 財産及び営造物の取得並びに処分に関すること。

(12) 訴訟、審査請求、請願及び陳情に関すること。

(13) 寄附の採納に関すること。

(14) 表彰に関すること。

(15) 職員の県外出張命令に関すること。

(16) 前各号に準ずる重要又は異例なこと。

(専決事項)

第4条 副町長以下の職員の共通的専決事項は、別表のとおりとする。

(代決の順序)

第5条 代決は、次の順序によりこれを行う。

決裁の順序

決裁責任者又は専決者

第1次代決者

第2次代決者

第3次代決者

町長

副町長

総務課長

主務課長

副町長

総務課長

主務課長

 

(室)

あらかじめ課(室)長が指定した職員

 

 

(代決できない事項)

第6条 代決者において特に重要若しくは異例に属し、又は疑義があると認める事項は、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(代決後の処置)

第7条 代決した事務は、代決者において後閲の印を押し、起案者の責任において遅滞なく後閲の処置を執らなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年7月22日規則第14号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月14日規則第28号)

この規則は、平成18年4月17日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月25日規則第22号)

この規則は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(施行期日)

2 この規則の施行の際現に契約を締結し、又は入札の通知をしている工事等については、なお従前の例による。

(平成22年4月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月22日規則第24号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月27日規則第16号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

共通的専決事項

1 収入等に関する事務

区分

副町長

総務課長

財務を担当する参事

課長

こども園長

東郷支所長

備考

国庫、県支出金等の交付申請及び実績について

500万円未満

100万円未満

30万円以上(合議のみ)

30万円未満

 

 

不用物品の処分

取得価格 50万円未満

取得価格 10万円未満

取得価格5万円以上(合議のみ)

取得価格 5万円未満

取得価格3万円未満

 

使用料及び手数料の減免

 

 

 

 

 

収入科目の更正

 

 

 

 

 

納入(納税)通知書及び督促状の発行

 

 

 

 

 

2 支出に関する事項(予算の定めのある債務負担行為の執行を含む。)

区分

副町長

総務課長

財務を担当する参事

課長

こども園長

東郷支所長

備考

支出負担行為

500万円未満

100万円未満

30万円以上(合議のみ)

30万円未満

10万円未満

 

支出命令

500万円未満

100万円未満

30万円未満

 

 

ただし、定例的な諸給与金は総務課長の専決とする

支出科目の更正

 

 

 

 

 

予算の流用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 収入命令

区分

副町長

総務課長

財務を担当する参事

課長

備考

町税及び税外収入の調定

500万円未満

100万円未満

30万円以上(合議のみ)

30万円未満

 

振替及び更正命令

500万円未満

100万円未満

30万円以上(合議のみ)

30万円未満

 

戻入及び戻出命令

500万円未満

100万円未満

30万円以上(合議のみ)

30万円未満

 

収入命令

500万円未満

100万円未満

30万円以上(合議のみ)

30万円未満

 

 

 

 

 

 

 

4 工事、業務等に関する決裁区分

区分

副町長

総務課長

財務を担当する参事

課長

こども園長

東郷支所長

備考

起工伺、変更伺の決裁

500万円未満

100万円未満

30万円以上(合議のみ)

30万円未満

10万円未満

 

予定価格の決定

500万円未満

100万円未満

 

30万円未満

 

予定価格調書は決裁責任者名を記載し、押印する

ただし、随意契約の予定価格30万円未満の場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略可能とする

指名通知、見積依頼の決裁

500万円未満

100万円未満

30万円以上(合議のみ)

30万円未満

10万円未満

 

契約書、請書の決裁

500万円未満

100万円未満

30万円以上(合議のみ)

30万円未満

10万円未満

 

工事の着工及び完成に関する届出及びその他工事に関する届出の決裁

 

 

 

 

 

検査調書の決裁

500万円未満

100万円未満

30万円以上(合議のみ)

30万円未満

 

 

5 工事、業務等に関する事務区分

区分

項目

備考

指名通知、見積依頼の作成(工事)

130万円超

指名通知作成

130万円以下

10万円以上

見積依頼作成

 

指名通知、見積依頼の作成(上記工事以外)

50万円超

指名通知作成

50万円以下

10万円以上

見積依頼作成

 

契約書、請書作成

50万円超

契約書作成

50万円以下

10万円以上

請書作成

10万円未満

見積書添付等

(ただし、軽微な契約の工事、修繕等については見積書の徴取を省略できる)

契約書は町長名で交わし、請書の提出は町長名とする

検査調書の作成(工事、その他)

50万円超

検査調書作成

50万円以下(検査調書の作成に代える場合)

請書、完了届出書又は納品書等に契約履行確認の旨、検査年月日及び検査員名を記載し、押印することで可能とする

検査調書の提出は町長宛とする

予定価格の事前公表(建設工事)

指名競争入札130万円超

事前公表

 

予定価格の事前公表(調査、設計委託)

指名競争入札50万円超

事前公表

 

6 収入、支出及び工事等以外に関する事務

区分

副町長

総務課長

課長

こども園長

東郷支所長

備考

年次有給休暇の承認

総務課長及び7日以上に及ぶ職員の休暇等

課長及び3日以上6日以下の職員の休暇等

2日以内の所属職員の休暇等

2日以内の所属職員の休暇等

2日以内の所属職員の休暇等

年次有給休暇及び特別休暇の一部以外の休暇は町長決裁

特別休暇の承認


7日以内の職員の休暇





勤務を要しない時間の指定及び指定の変更

 

 


 

 

出張命令及びその復命

総務課長の県内出張

課長の県内出張

所属職員の県内出張

所属職員の県内出張

所属職員の県内出張

職員の県外出張命令は町長決裁

時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務命令

 

 

 

 

管理職員特別勤務の指示

課長

 

 


 

 

告示、公告及び公表

定例的又は軽易なもの

 

 


 

 

申請、照会、回答、報告、通知及び届出

 

 

定例的又は軽易なもの

定例的又は軽易なもの

定例的又は軽易なもの

 

公簿の閲覧及び証明

 

 


 

 

行事及び会議の開催

 

比較的重要なもの

定例的又は軽易なもの

定例的又は軽易なもの

定例的又は軽易なもの

 

主管施設の維持管理及び主管自動車の使用許可

 

 


 

 

主管事務に係る収入金の督促

 

 


 

 

(室・所)内職員の事務分担

 

 

 

(室・所)で使用する物品の請求及び返納

 

 

 

その他

 

 

定例的又は軽易なもの


 

 

湯梨浜町事務専決及び代決に関する規則

平成16年10月1日 規則第8号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第8号
平成17年7月22日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年4月14日 規則第28号
平成19年3月19日 規則第7号
平成19年7月25日 規則第22号
平成20年8月29日 規則第21号
平成22年4月14日 規則第18号
平成23年6月22日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第20号
令和2年3月19日 規則第4号
令和5年4月27日 規則第16号