○湯梨浜町マイクロバス使用承認基準要領

平成16年10月1日

訓令第3号

湯梨浜町マイクロバスの管理及び使用規程(平成16年湯梨浜町告示第1号)第3条に規定する使用の制限は、次に定める基準により運用する。

(1) 団体利用

ア 組織構成員が視察研修及びレクリエーションを行うことをいう。

イ 老人福祉施設無料開放日等で集合時間を考慮できるものに係る往復使用は、団体利用とみなす。

ウ 距離、時間等の関係上1回往復を原則とする。

(2) 町長が特に必要と認める場合

ア 町が直接行政を行う事業(行事)に関係あるものをいう。

イ 町行政に関係がある組織団体が事業(行事)を実施することにより町職員等が引率し、又は同乗することをいう。

ウ その他特別の事情のある場合は、関係課と合議のうえ決める。

湯梨浜町マイクロバス使用承認基準要領

平成16年10月1日 訓令第3号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第3号