○湯梨浜町役場連絡用自動車管理規程
平成16年10月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町有車両の使用及び管理を行うに必要な事項を定め、適正な管理と効率的な使用及び運営を図ることを目的とする。
(町有車両の範囲)
第2条 この訓令で「町有車両」とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める大型自動車(マイクロバスは除く。)及び普通自動車(消防自動車は除く。)で町が所有するもの及び自動車リース契約に係るリース車両をいう。
(町有車両の分類)
第3条 町有車両を次のように分類する。
(1) 集中管理車両
総務課が所管する町有車両
(2) 専用管理車両
総務課以外の課が所管する町有車両
(3) 委任管理車両
出先機関に管理を委任する町有車両
(町有車両の所管)
第4条 町有車両の所管範囲は、別に定めるものとし、車両のかぎは、所管課又は出先機関が保管する。
(町有車両の使用及び管理)
第5条 町有車両の使用及び管理については、集中管理車両にあっては総務課長において、専用管理車両にあってはその所管課の課長において、委任管理車両にあってはその属する出先機関の長において、管理事務を取り扱うものとする。
(町有車両の所管)
第6条 町有車両を使用しようとするときは、グループウェアに予定登録をしなければならない。これにより所管課長又は出先機関の長(以下「所管課長等」という。)の承認を得たものとする。
2 使用中の事故については、直ちに所管課長等に報告してその指示に従わなければならない。ただし、軽易な事故については、帰庁後報告するものとする。
3 所管課長等は、前項のてん末について総務課長に報告するものとする。
4 使用後は、運転日誌兼運行前点検表(車両別)(様式第1号)により所管課長等に報告しなければならない。ただし、所管課長等が別の者を指名した場合は、この者に報告することができるものとする。
(町有車両の管理)
第7条 所管課長等は、それぞれその所管の車両について、車両台帳及び必要簿冊を備え、所要事項を記入し常に整備しておかなければならない。
2 備付けの台帳及び簿冊は、次のとおりとする。
(1) 車両台帳 様式第2号
(2) 車両整備記録簿 様式第3号
(3) 運転日誌兼運行前点検表(車両別)
(4) 自動車検査証(控)つづり
(5) その他必要と認める簿冊
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年5月17日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年8月18日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月14日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12―2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月15日訓令第18号)
この訓令は、平成24年10月15日から施行する。