○湯梨浜町出納室設置規則
平成16年10月1日
規則第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
(分掌事務)
第2条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 収入及び支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調製に関すること。
(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
(9) 所得税として源泉徴収した現金の取扱いに関すること。
(10) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。