○湯梨浜町出納室設置規則

平成16年10月1日

規則第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。

(分掌事務)

第2条 出納室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 収入及び支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(9) 所得税として源泉徴収した現金の取扱いに関すること。

(10) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

湯梨浜町出納室設置規則

平成16年10月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年10月1日 規則第4号
平成19年3月19日 規則第7号